徳安淳子 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

七百万戸以上マンションがあるという中で、普通、考えますと、管理組合もほぼほぼそれぐらいの数があってもおかしくないという状況の中で、分母がたったの千三百六十九組合の九割の管理組合がこれをやっているということを提示するということ自体が、非常に信じられないというか、だまされているのかなという、何か数字のトリックに惑わされているような実感がしてならないんですけれども。

それで、次の話に行きますが、現実的に、管理組合で管理規約を改正するには区分所有者の四分の三以上の賛成が必要で、標準管理規約どおりに改正されるとも限りません。

例えば都心部では、いろいろとお話が出ているとおり、外国人が購入者の二から四割以上のマンションが七割程度に及んでおり、多くは投資目的や将来転売予定で、少なくともついの住みかとする意思は乏しいと考えられます。自分たちの利益、損失には敏感であってもマンションの将来に無関心な、そのような区分所有者がこのような規約改正には賛成しないのではないか。標準管理規約が現実とは乖離し、机上の論を呈していると思われてなりません。

管理規約を改正する前に転売した旧区分所有者には、改正された管理規約の効力は及びません。そのような遡及しない規約改正では手当てになりませんから、結局救われない人は切捨てと感じます。

法改正によって全国一律に当然承継を定めるという施策と比べますと、管理規約改正は全国の管理組合で個々に規約改正を行うというのは、膨大な時間と労力の無駄ですし、ばらつきが生じて不合理ですが、それぞれの管理組合がしっかりと標準管理規約どおりに改正されるのか、それが正当に運用されるのか、今数字が出ました千三百、それぐらいの数ではなくて、実態に合う、マンションの数どおりに、正当に運用されるのか、見解をお聞きいたします。

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