中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

宅建業法三十五条に基づく重要事項説明は、不動産取引に際しまして、購入者等の利益の保護や取引の公正の確保の観点から、最低限必要な重要事項について、宅建業者に書面を交付した上での説明を義務づけるというところでございます。

委員御指摘の分譲事業者に対する損害賠償請求権の譲渡につきましては、不動産の売買契約とは別個の債権譲渡契約によってなされるものでございますので、必ずしもこの売買契約に関する重要事項説明にはなじまないのではないかと考えておりますけれども、他方で、損害賠償請求権の譲渡の有無に関して、本法案による改正を契機に、今後、購入の希望者が関心を示すことも考えられます。そうした場合、宅建業者が把握できる内容については、宅建業法第四十七条に基づき、購入希望者に告知をすることになるものと認識をしております。

こうした対応を丁寧に行うには、宅建業者の理解が重要でございますので、管理者による一括賠償請求の制度の趣旨や内容、効果を丁寧に周知してまいりたいと思いますし、また、その際には、分譲事業者に対する損害賠償請求権の帰属が購入希望者の関心事項となり得るということに留意をして媒介業務に当たるようにということで、しっかり伝えてまいりたいというふうに考えております。

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