森山浩行 (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答えします。

現行法では、外壁などマンションの共用部分に欠陥があった場合は、全ての区分所有者に損害賠償請求権が帰属する場合に限り、管理者が一括して分譲業者などに損害賠償請求を行うことができるとされています。この損害賠償請求権は、区分所有権の譲渡に伴って当然に買主に移転するというわけではないので、区分所有権の売買があったマンションでは、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができない事態が生じます。

そこで、今回の政府案では、この点について、元区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となるよう法改正が行われているところです。

しかしながら、政府案の区分所有法第二十六条の改正案には、元区分所有者が自分で請求するという別段の意思表示をすることができるという規定が盛り込まれているため、この別段の意思表示があれば、管理者はその部分の損害賠償請求などが不可能になります。また、管理者が勝訴して損害賠償を得たとしても、元区分所有者が賠償金を渡せと要求すれば、これを拒否できない。このような事態が生じると、補修のための費用が不足をし、結果的に共用部分の完全な補修ができないというおそれがあります。

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