神崎哲欠陥住宅被害全国連絡協議会幹事長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

御質問ありがとうございます。

私は、福島先生がおっしゃった話は、私が言いたかったことを全部おっしゃっていただいたかなと思っております。

そもそも、私、考えておりますのは、一戸建て住宅と区分所有マンションというのは全然違うものなんですよね。これを同じ土俵で議論しようということ自体が間違っていて、一戸建て住宅ならば、自分だけで持っていて、自分で処分することができますし、いろいろな人の権利関係というのは生じないんですけれども、区分所有マンションというのは極めてフィクションに近いような法的なたてつけになっていて、ここに区分所有権がありますよとか、共有持分権がありますよというのは、実はすごく、どういうんでしょうか、法的につくられた仕組みという感じがするんですね。

いわゆる、元々、伝統的な民法が考えているような不動産の所有の形態からすると、かなり異常といいますか、イレギュラーな考え方をフィクションでつくったもの。だからこそ、民法の特別法としてイレギュラーな法規制がなされている。

これができるに至ったのは、経済的な理由とか社会的な背景とか、もろもろな中でバランスを取りながら、いろいろな不都合もあるかも分からないけれども、こういう選択をしてこられたんだと思うんですね。それが、そのひずみが起こっちゃっている状態が今だと思うんです。これを今からどう進めるかというのは、まさしく立法府の先生方がどういう政策をこれから取っていかれるかということだと思うんです。

法理論、伝統的な民法理論を私は崩してくれなんということは申し上げていません。民法理論がどうこうということを申し上げているわけじゃないです。区分所有マンションの中で権利侵害が行われているときに、それを回復したい、そして、しかも、区分所有マンションというのは、単に住んでいる人だけのものではない、個別的な人のものだけではない。

例えば、耐震偽装マンションなんかで、倒壊したら近隣の人が、例えばお隣の人が押し潰されるかも分からない。能登半島地震のときに、建物が倒壊して横の建物が壊れちゃったとかいうことがあるわけですけれども、タワーマンションなんかが潰れちゃったら、こんなものの比じゃないぐらいに大きな影響を与えるわけですので、そういうふうな社会的な影響というものを考えて、立法府の先生方には是非とも賢明な御判断をいただきたいと思います。

以上です。

前後のやりとり

100の発言を見る