沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

ありがとうございます。

お考えは、一つ、分属の話と当然承継の話を一応区別をさせていただきます。

分属自体は、損害賠償債権自体が各人に帰属しているという話で、ここはもうずっとそれで、これまでの改正もありましたので、それは前提になっているということだと思います。

問題は、区分所有権を譲渡したときに、その債権がついていくのかという、そこのところで、それを当然承継を入れることによって、例えば、これまでから問題とされていますような、もう既に瑕疵が判明した段階で譲渡をせざるを得なくなっているとか、あるいは、もう修補もしたのに、その後、きちんとしたものだということで譲渡はした、しかし、損害賠償はどうしますかというような場合については、規約ですとか譲渡契約で対応することでどうかというお考えだと思います。

ただ、ちょっと私の方でよく分かりませんのは、どういった規約の内容を考えればいいのかといったことでして、例えば先ほどのお話で、もう修補がされるような場合は、積立金ですとかあるいは管理費などから修補をしてしまって、その後は、別にもう修補できるから問題ないということですけれども、にもかかわらず、管理者が回収したら、その回収金はどうなるのかと。

今まで、補修に充てるというのは、端的にそれを補修に充てるということはできなくて、あくまでそれぞれの区分所有者が持っている債権ですので、その人たちが修繕積立金を積むとか管理費を払うとか、そういうところをそれに充てるとか、債権の相殺とか、そういう処理をしてやっているわけですので、じゃ、その回収金をどうしますかというような問題がまた出てくるわけです。そうすると、一体、規約でどういうような問題に対応したらいいのかということがまだ十分には分からないところがありまして、規約で詰めていくということが果たしてうまくいくのかということもちょっと疑問に思うところです。

以上です。

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