中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

これは一般論としての考え方という質問だというふうに理解して答弁させていただきます。

中日本の例でいいますと、中日本高速道路株式会社供用約款第十条第四項、これは、渋滞による所要時間の遅れは会社が損失を補償する対象にならないというのが約款でございます。

これも先ほど答弁申し上げましたが、高速道路の料金というのは、通行したことの対価としてお支払いをしていただいているということで、高速道路の通行料金自体に所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づいてこうしている。その具体的なところは、先ほど道路局長からも答弁していただいたとおりでございます。

今回のケースということで申し上げれば、高速道路自体を通行いただいている、また、当日、料金所において現金等でお支払いいただいた方との公平性の観点ということもありまして、NEXCO中日本が通常の料金をお支払いいただきたいという考えであるというふうに承知をしております。

いずれにしても、利用者の御理解を得ながら引き続き丁寧に対応していくようにということで、NEXCO中日本には指導してまいりたいと考えております。

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