神津たけし (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

ということは、これから、じゃ、請求は行っていかないというふうに私は受けたんですが、もし支払わなかった場合、道路特別措置法第二十六条に基づいて、通行料金と割増金、免れた通行料金の二倍に相当する額というのがこの割増金というものになりますが、これを請求しない、その後、もし、それでも支払いがない場合には、督促状を送って、督促納入期限までに支払いがなかった場合には、中日本高速道路株式会社営業規則第十九条第五項に基づいて、免れた通行料金と割増金の合算額に年一〇・七五%を乗じた額を延滞金として併せて徴収するというふうになっております。

これは、先ほどの答弁の中で、支払いがなかった場合でも不正通行にならないというところにおいては、そうしたら、支払わないでも大丈夫だということですか。何も請求は、督促状も送られてこないということでしょうか。

前後のやりとり

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