お答え申し上げます。
質問は二つあると思いますので、少し答弁が長くなりますが、お答えさせていただきます。
道路局長から答弁がありましたとおり、四月六日の午前ゼロ時半頃から、NEXCO中日本が管理する一部料金所においてETCの通信障害が発生をいたしました。ETCレーンの通行ができない、渋滞が発生するなどの事態が発生をし、利用者に御迷惑をおかけをしたということは、私も大変に遺憾に思っているということであります。
私から、NEXCO中日本に対して、四月中には今回の事案の原因と当面の対策を、六月中をめどに再発防止策や広域的なシステム障害への危機管理対応マニュアルなどをそれぞれまとめ、報告するように指示しておりました。昨日、NEXCOにおける第二回の検討委員会が開催をされ、原因の究明の結果や当面の対策等については取りまとめがなされたところでございます。
料金を徴収すべきではないのではないかという点についてお答えをさせていただきます。
今回、システム障害が発生をした料金所において、今回のケースについては、現金車の方はお支払いをずっとしていただいて通っていただいていたという状況、そして、ETC車の方はウェブによる払いに変更をするという運用、これをNEXCO中日本において行ったというふうに承知をしております。
NEXCO中日本からは、中日本高速道路株式会社の供用約款第十条第四項に基づいて、渋滞による所要時間の遅れについては会社が損失を補償する対象にはならない、そしてまた、これは、高速道路が通行したことの対価として料金をお支払いいただいているものであることから、高速道路の通行料金には所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づくものであるというふうに、NEXCO中日本からは聞いているところでございます。
今回、高速道路自体は通行いただいており、また、当日、料金所において現金等でお支払いいただいた方との公平性の観点もございます。通常の料金をお支払いいただきたいという、NEXCO中日本、こういう考えを持っているということは承知をしております。
いずれにしても、高速道路料金の事後支払いについて、大変多くの御批判があるということは私も承知をしております。これは、利用者の御理解を得ながら引き続き丁寧に対応していくように、NEXCO中日本には指導してまいりたいというふうに考えております。
そして、システム障害時の対応は決まっていたのかという御質問でございます。
今回、ETCレーンのバーを開放する措置が遅れたために料金所での渋滞や事故を招いたという批判があることもよく承知をしております。
ETCシステムは、道路管理者である高速道路会社で管理をされておりまして、高速道路会社においては、料金所の運用、災害時の対応に係るマニュアルはありますが、今回のような広域的なシステム障害は想定されておらず、そうした事態に応じたマニュアルも整備をされていなかった、こういう現状であります。
今回の事案を踏まえまして、NEXCO中日本からは、今後、今回と同様の事案が発生をした場合、速やかにバーを開放する措置を取るというように料金所の運用を改善をするという報告があったところでございます。
この際の料金徴収につきましては、今回のように、ETCレーンのバーの開閉に不具合が生じていたものの、課金機能自体は正常に保たれている場合もございまして、そのときは、速やかにETCレーンのバーを開放すれば、渋滞を発生させず、通常時と同様にETCによる料金徴収が可能であるというふうにも聞いております。
他方で、今回を超えるような、ETC通信が全くできなくなる、あるいは課金機能が正常に機能しなくなる、こうした場合も想定がされます。こうした場合の料金徴収については、引き続きNEXCOの検討委員会において今議論をしていただいている、こういう状況でございます。
いずれにしても、今回取りまとめた当面の対策に基づき、しっかりと対策をしていただくとともに、六月中をめどに危機管理対応マニュアルをまとめていただくように、引き続き高速道路会社に対してしっかり指導してまいりたいと思います。
48神神津たけし(立憲)
立憲民主党の神津たけしです。
私は、本日、NEXCO中日本で起きたETC障害について、ちょっと伺っていきたいと思っております。
四月六日の未明にNEXCO中日本のETCシステム障害が起きて、ETC料金の徴収ができないという事態が発生いたしました。対応として、ETCレーンを封鎖して現金払いのレーンで支払いを受け付けた、ただ、その後また渋滞が発生してしまったので、その後でETCのレーンを開いて手配りで料金後払いの説明を行って、大渋滞が発生したということがございました。
遠方に日帰りで旅行に行っていたのに大渋滞に巻き込まれてしまって、せっかくの旅行が台無…
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49山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
まず、渋滞の件からでございますけれども、今回のETC通信障害によりまして最大の渋滞が発生した箇所は、東名高速上り線の音羽蒲郡インターチェンジの出口の渋滞でございます。約六キロの渋滞が発生をいたしまして、通過に約三時間かかったというふうに聞いております。
あと、渋滞に関連した事故でございますけれども、NEXCO中日本で把握しているもので、計九件あったというふうに承知をしております。
また、影響を受けた台数、支払いの状況でございますけれども、まず、影響を受けた台数ということで申し上げますと、応急復旧がなされました七日の月曜日十四時…
この発言のページ
50神神津たけし(立憲)
御回答ありがとうございました。
一都六県、百六か所、最長六キロの渋滞ということで、三時間というふうにおっしゃられたんですが、報道上ですとか、それからネット上で言及されている方は、もっと長く待った方もいらっしゃるのかなと思います。距離的には六キロが一番最長だったのかもしれないんですが、もっとやはり長かったという方もいらっしゃるので、やはりこういうところは気をつけていかないといけないのかというふうに思っております。
今回、NEXCO中日本は後払いを求めていて、三万六千台、約三・何%の方が恐らく支払ったというところだと思うんですが、まだ数%の人のみの支払い…
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- (上の発言)
51
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
質問は二つあると思いますので、少し答弁が長くなりますが、お答えさせていただきます。
道路局長から答弁がありましたとおり、四月六日の午前ゼロ時半頃から、NEXCO中日本が管理する一部料金所においてETCの通信障害が発生をいたしました。ETCレーンの通行ができない、渋滞が発生するなどの事態が発生をし、利用者に御迷惑をおかけをしたということは、私も大変に遺憾に思っているということであります。
私から、NEXCO中日本に対して、四月中には今回の事案の原因と当面の対策を、六月中をめどに再発防止策や広域的なシステム障害への危機管理対応マニュアルなどをそれぞれまとめ、報告するように指示しておりました。昨日、NEXCOにおける第二回の検討委員会が開催をされ、原因の究明の結果や当面の対策等については取りまとめがなされたところでございます。
料金を徴収すべきではないのではないかという点についてお答えをさせていただきます。
今回、システム障害が発生をした料金所において、今回のケースについては、現金車の方はお支払いをずっとしていただいて通っていただいていたという状況、そして、ETC車の方はウェブによる払いに変更をするという運用、これをNEXCO中日本において行ったというふうに承知をしております。
NEXCO中日本からは、中日本高速道路株式会社の供用約款第十条第四項に基づいて、渋滞による所要時間の遅れについては会社が損失を補償する対象にはならない、そしてまた、これは、高速道路が通行したことの対価として料金をお支払いいただいているものであることから、高速道路の通行料金には所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づくものであるというふうに、NEXCO中日本からは聞いているところでございます。
今回、高速道路自体は通行いただいており、また、当日、料金所において現金等でお支払いいただいた方との公平性の観点もございます。通常の料金をお支払いいただきたいという、NEXCO中日本、こういう考えを持っているということは承知をしております。
いずれにしても、高速道路料金の事後支払いについて、大変多くの御批判があるということは私も承知をしております。これは、利用者の御理解を得ながら引き続き丁寧に対応していくように、NEXCO中日本には指導してまいりたいというふうに考えております。
そして、システム障害時の対応は決まっていたのかという御質問でございます。
今回、ETCレーンのバーを開放する措置が遅れたために料金所での渋滞や事故を招いたという批判があることもよく承知をしております。
ETCシステムは、道路管理者である高速道路会社で管理をされておりまして、高速道路会社においては、料金所の運用、災害時の対応に係るマニュアルはありますが、今回のような広域的なシステム障害は想定されておらず、そうした事態に応じたマニュアルも整備をされていなかった、こういう現状であります。
今回の事案を踏まえまして、NEXCO中日本からは、今後、今回と同様の事案が発生をした場合、速やかにバーを開放する措置を取るというように料金所の運用を改善をするという報告があったところでございます。
この際の料金徴収につきましては、今回のように、ETCレーンのバーの開閉に不具合が生じていたものの、課金機能自体は正常に保たれている場合もございまして、そのときは、速やかにETCレーンのバーを開放すれば、渋滞を発生させず、通常時と同様にETCによる料金徴収が可能であるというふうにも聞いております。
他方で、今回を超えるような、ETC通信が全くできなくなる、あるいは課金機能が正常に機能しなくなる、こうした場合も想定がされます。こうした場合の料金徴収については、引き続きNEXCOの検討委員会において今議論をしていただいている、こういう状況でございます。
いずれにしても、今回取りまとめた当面の対策に基づき、しっかりと対策をしていただくとともに、六月中をめどに危機管理対応マニュアルをまとめていただくように、引き続き高速道路会社に対してしっかり指導してまいりたいと思います。
52神神津たけし(立憲)
御答弁ありがとうございました。
広域マニュアルの設定がなかったということなんです。これまで広域での障害がなかったということなんですが、私が調べた限りでも、二〇〇六年、二〇一七年、二〇一八年、二〇一八年にもう一回目、二〇二〇年と、そのほかにも、二〇一五年にもあったのではないかなというふうに思うんですよね、ETC障害については。だから、本来であれば、やはりもっとマニュアルというものは事前に整備すべきであったというふうに思います。というところは、ちゃんとやっておいていただきたいと思います。
今回の料金の支払い、まだ九六%ぐらいの方々が支払っていないというと…
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53山山本巧国土交通省道路局長
お答えを申し上げます。
道路整備特別措置法の第二十四条三項におきまして、高速道路会社は車両の通行方法を定めるということになってございます。これに違反をして自動車を通行させた者は、三十万円以下の罰金に処するというふうになっております。
今回のケースにつきましては、高速道路を利用された方は、高速道路会社の指示に基づき、ウェブでの後日払いという通行方法に従ったものでございますので、同法の二十四条第三項の違反、いわゆる不正通行に問われることはないというふうに考えてございます。
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54神神津たけし(立憲)
ちょっと不鮮明であったので、もう一回伺いますが、ウェブでの支払いというものを求めていらっしゃいますが、今回、このウェブでの支払い手続を行わなかった場合、不正通行の扱いを受けるんでしょうか。イエスかノーでお答えください。
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