内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

まず、管理者が受領いたします損害賠償金、これも、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理で受領するものでございます。そのため、管理者は、受領した損害賠償金に係る損害賠償請求権を有していた旧区分所有者から返還を求められた場合、この場合にはこれを引き渡さなければならないというのは原則でございます。

もっとも、共用部分の管理に関する事項につきましては、集会の決議で決するか、又はあらかじめマンションの規約で定めておくことができると考えております。

したがいまして、共用部分の管理に関する事項として、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくこと、これが可能であると考えております。あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、管理者は、区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を、決議又は規約の定めに基づきまして、旧区分所有者に渡さずに、建物の修補費に充てることが可能となると考えております。

法務省といたしましては、国土交通省との密接な連携を図りながら、管理規約のひな形として実務上広く普及しております標準管理規約を速やかに改定をいたしまして、これらの定めを含む管理規約の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

このような規約を定めていない場面の対応ということでありますけれども、損害賠償金の返金を求めるというのは、結局、規約によっての拘束ができるということを申し上げているところでございまして、一方で、これはやはり、ただ……(たがや委員「次のことは聞いてないです、先の質問です」と呼ぶ)済みません、申し訳ございません。

前後のやりとり

152の発言を見る

160の発言を見る