ありがとうございます。
仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。
また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
ありがとうございます。
仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。
また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。
申し上げます。
管理者は、共用部分等に係る請求権に関しまして区分所有者を代理するに当たりまして、個々の区分所有者の意思を確認する必要はございません。
ただ、管理者は、規約又は集会の決議に基づき、共用部分等に係る請求権を有する者のために原告又は被告となった場合には、当該請求権を有する現区分所有者又は旧区分所有者に対して通知をしなければならないこととしております。
ありがとうございます。
もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。
申し上げます。 マンションの分譲業者から専有部分を買い受けた当初の区分所有者については、通常は、管理者におきまして、不動産の登記記録によりまして旧区分所有者を特定することができるものと考えられまして、管理者の代理権限に係る改正が全くもって実効性を欠くということにはならないものと考えております。 その上で、今お尋ねの趣旨、通知をしても届かないといったようなところ、旧区分所有者の所在が不明である場合に、その所在を特定しなきゃいけないのじゃないのかということを御指摘いただきました。 ただ、この場合は、いわゆる民法に定めのございます公示の方法ということで通…
ありがとうございます。
仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。
また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。 まず、管理者が受領いたします損害賠償金、これも、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理で受領するものでございます。そのため、管理者は、受領した損害賠償金に係る損害賠償請求権を有していた旧区分所有者から返還を求められた場合、この場合にはこれを引き渡さなければならないというのは原則でございます。 もっとも、共用部分の管理に関する事項につきましては、集会の決議で決するか、又はあらかじめマンションの規約で定めておくことができると考えております。 したがいまして、共用部分の管理に関する事項として、共用部分に生じた損害賠…
それでは、万一ですけれども、管理規約が徹底できておらず、もし物件の複数の旧所有者がそういった主張をした場合、欠陥マンションを修繕することが事実上不可能になるのではないかと思います。現在、そのマンションに住んでもいない旧所有者が、自分の取り分である金銭を昔住んでいたマンションの修繕に使ってもいいと言ってくれる保証はないと思いますし、ましてや、マンションを投資目的で購入して売却した場合などはなおさらですし、昨今は外国人投資家も相当数、投資目的で購入しています。
このような事態は想定していたんでしょうか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、マンションの実情、それぞれ状況は違うと思っておりますけれども、によりましては、各区分所有者、また旧区分所有者が協力的ではない事案もあり得るというふうな御指摘、これがあることは承知しております。 ただ、その一方で、それぞれのマンションの修補に係る実情でありましたり、区分所有者の方々の性格といったようなところ、これを一切捨象して、旧区分所有者の権利であります損害賠償金、これを一律に奪うような結果になることは、やはり財産権の保障の観点から困難ではないかと考えておるところでございます。 そこで、マンションの管…