ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。
たがや亮 (れいわ新選組)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 現行の区分所有法におきまして、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領につきまして、各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができることとされております。 他方で、裁判例には、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されますと、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨判断したものがございます。 このような裁判例の判断を踏まえますと、共用部分について…
ありがとうございます。
今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。
お答え申し上げます。 現行の区分所有法の管理者の権限についての規定をただいま申し上げたところでございます。また、それに関連した裁判例も申し上げたところでございます。 この裁判例の判断、これに対しましては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨、これが没却されているのではないか、こういった指摘がされているところでございます。 そこで、御指摘の閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することが…
- (上の発言)
ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。
申し上げます。
管理者は、共用部分等に係る請求権に関しまして区分所有者を代理するに当たりまして、個々の区分所有者の意思を確認する必要はございません。
ただ、管理者は、規約又は集会の決議に基づき、共用部分等に係る請求権を有する者のために原告又は被告となった場合には、当該請求権を有する現区分所有者又は旧区分所有者に対して通知をしなければならないこととしております。
ありがとうございます。
もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。
申し上げます。 マンションの分譲業者から専有部分を買い受けた当初の区分所有者については、通常は、管理者におきまして、不動産の登記記録によりまして旧区分所有者を特定することができるものと考えられまして、管理者の代理権限に係る改正が全くもって実効性を欠くということにはならないものと考えております。 その上で、今お尋ねの趣旨、通知をしても届かないといったようなところ、旧区分所有者の所在が不明である場合に、その所在を特定しなきゃいけないのじゃないのかということを御指摘いただきました。 ただ、この場合は、いわゆる民法に定めのございます公示の方法ということで通…