内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行の区分所有法におきまして、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領につきまして、各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができることとされております。

他方で、裁判例には、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されますと、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨判断したものがございます。

このような裁判例の判断を踏まえますと、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡された場合におきまして、管理者が当該損害賠償金の請求権を代理等するためには、現区分所有者が旧区分所有者から、当該損害賠償金の請求権について、今御指摘いただいたように債権譲渡を受ける必要がある、このように判断される可能性があると考えられます。

もっとも、この管理者の権限につきましては、今般閣議決定されておりますマンション法、この改正法案について改正が提案をされているところでございます。

前後のやりとり

144の発言を見る

152の発言を見る