お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、洋上風力発電につきましては、インフレの影響を受けまして、世界的にも一部でプロジェクトの中断等が発生していると承知しております。国内外で洋上風力が厳しい環境に直面しつつあるという認識を共有させていただいております。
したがいまして、こうした中で、国内の洋上風力プロジェクトについて、事業が完遂されるための環境整備を整えていくことが重要と考えておりまして、この観点から、入札後の物価変動リスクに対応して価格を調整する仕組みの導入でありますとか、また、撤退や遅延を抑止するための保証金の増額など、関係審議会におきまして公募制度の見直しを行うこととし、次回の公募プロセスから適用することとしているところでございます。
また、本制度見直しにおきましては、事業者選定済みのプロジェクトについても、保証金の増額を含む今般の制度見直しを受け入れる事業者については、将来の物価変動等を反映する仕組みを適用することとしております。
こうした事業実施の確実性を高めるための環境整備に加えまして、排他的経済水域への設置を可能とする制度整備や、技術開発、また企業への設備投資支援などを総合的に講じていくこととしております。
こうした環境をしっかりと整えつつ、政府の掲げる案件形成目標達成に向けて着実に取り組んでまいりたいと存じます。
176堀堀川あきこ(共産)
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
177
井上貴博(自民)
次に、福島伸享君。
この発言のページ
178
福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享でございます。
まず冒頭、今回の審議時間、三時間十二分という微妙な時間で、少数会派にも配慮いただき、十五分の質問時間をいただいたことを感謝申し上げますが、やはり総時間数が少ないと思うんですね。
次は航空法ということでありますけれども、これは、能登の地震を受けての羽田の事故の話でありますし、先ほど谷田川議員からもあった、羽田空港のターミナルビルの、自民党元幹事長の長男への利益の話などもあるわけですから、次の航空法はしっかりとした時間を取っていただけるように改めてお願いして、質問に入りたいと思います。
まず一点目は、洋上風力発電への対…
この発言のページ
- (上の発言)
179伊伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、洋上風力発電につきましては、インフレの影響を受けまして、世界的にも一部でプロジェクトの中断等が発生していると承知しております。国内外で洋上風力が厳しい環境に直面しつつあるという認識を共有させていただいております。
したがいまして、こうした中で、国内の洋上風力プロジェクトについて、事業が完遂されるための環境整備を整えていくことが重要と考えておりまして、この観点から、入札後の物価変動リスクに対応して価格を調整する仕組みの導入でありますとか、また、撤退や遅延を抑止するための保証金の増額など、関係審議会におきまして公募制度の見直しを行うこととし、次回の公募プロセスから適用することとしているところでございます。
また、本制度見直しにおきましては、事業者選定済みのプロジェクトについても、保証金の増額を含む今般の制度見直しを受け入れる事業者については、将来の物価変動等を反映する仕組みを適用することとしております。
こうした事業実施の確実性を高めるための環境整備に加えまして、排他的経済水域への設置を可能とする制度整備や、技術開発、また企業への設備投資支援などを総合的に講じていくこととしております。
こうした環境をしっかりと整えつつ、政府の掲げる案件形成目標達成に向けて着実に取り組んでまいりたいと存じます。
180
福島伸享政府参考人など
一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。
ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思い…
この発言のページ
181稲稲田雅裕国土交通省港湾局長
利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、協議対象となる埠頭の貸付けを受けている許可事業者に協議事項を通知しなければならないこととし、正当な理由がある場合を除いて……(福島委員「それは私の質問です。短く」と呼ぶ)はい。
この正当な理由でございますが、例外的な場合に限定されるものであります。御指摘のように、当該一時利用によって事業の遅延等の損害が生じることが確実であって調整の余地が全くないような場合、この場合が正当な理由に該当するものと考えております。
この発言のページ
182
福島伸享政府参考人など
随分、昨日のレクから見ると厳しく、全くないとか、そうは言っていなかったんですけれども。随分、前日のレクを受けて答弁を調整したのかもしれませんけれども、正当な理由は、経済的な損害とかも認めるということを、全くかどうかは別にして、そこは確認いたしました。
では、協議に応じなかった、嫌だといった場合に何らかの罰則はあるんでしょうか。
この発言のページ