定義が書かれていなかったら、何も該当しないということですか。ヘリコプターも普通の飛行機も、定義が書かれていなかったらどちらも対象にならないということになってしまいます。
ヘリコプターは含まれるのか含まれないのかを端的に聞いています。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
定義が書かれていなかったら、何も該当しないということですか。ヘリコプターも普通の飛行機も、定義が書かれていなかったらどちらも対象にならないということになってしまいます。
ヘリコプターは含まれるのか含まれないのかを端的に聞いています。
繰り返しになりますが、米軍の飛行は、ICAOのルールや航空法と整合な米軍の規則に従い、安全を最優先に考慮して行っているというふうに、米側の説明としては我々も外務省等から聞いておりまして、その実態についてお答えをされたものだというふうに承知をしております。
質問時間があと一分なので次回に回しますけれども、委員の皆さんに是非共有させていただきたいのは、この九ページですね、米軍ヘリが低空飛行ができないのかどうかということについて、国交省と外務省が意見が必ずしも一致していない。そして、最後に、当時の茂木大臣は、赤羽大臣は実態としての理解をおっしゃったけれども、厳密な法律論とは違うということを示唆されています。 そして、もう一枚おめくりいただきますと、十ページですけれども、こちらは毎日新聞の方の取材ですけれども、在日米軍は、この低空飛行の合意、ルールは、ヘリコプターは適用されないと言っているんですね。しかし、国土…
御指摘の平成十一年の在日米軍による低空飛行訓練に関する日米合同委員会合意において、航空機につきましては、航空法第二条のような定義が置かれているわけではございません。
その上で、米側とは平素から様々なやり取りを行っておりますが、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、米軍の飛行は、ICAOのルールや航空法と整合的な米軍の規則に従い、安全を最優先に配慮して行われているとの説明を受けているところでございます。
定義が書かれていなかったら、何も該当しないということですか。ヘリコプターも普通の飛行機も、定義が書かれていなかったらどちらも対象にならないということになってしまいます。
ヘリコプターは含まれるのか含まれないのかを端的に聞いています。
先ほど申し上げましたけれども、平成十一年の在日米軍による低空飛行訓練に関する日米合同委員会合意において、航空機について、航空法二条のような定義が置かれているわけではございません。
米軍につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保することを目的とした規定を除き、最低安全高度の規定などの航空法の規定の一部について、その適用が除外されておりますが、米軍の飛行は、ICAOのルールや航空法と整合的な米軍の規則に従い、安全を最優先に配慮して行われていることを法的に整理して答弁させていただきます。
次回また聞きますので、イエスかノーか、はっきり答えを用意しておいてください。
終わります。
次に、長友よしひろ君。