須藤明裕総務省大臣官房審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

お答えいたします。

御質問の半島地域における再生可能エネルギー施設の整備について、過疎法で規定されている過疎地域に該当する市町村においては、過疎対策事業債の活用が可能でございます。過疎対策事業債は、財政力が弱い過疎地域の市町村が過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、過疎法により特別に発行が認められた地方債でございます。

過疎対策事業債においては、太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の再生可能エネルギーを利用するための一定の施設のうち公用又は公共用に供するものや、地場産業の振興に資する再生可能エネルギー生産施設で、売電を主たる目的とし、料金収入等による独立採算が困難と見込まれるものなどを対象としているところでございます。

今後とも、こうした財政措置を有効に活用いただきたいと考えております。

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