ありがとうございます。
一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
ありがとうございます。
一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。
お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、本年一月二十一日の三原大臣の定例記者会見におきまして、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得る法令として、国土交通省の関係では、公営住宅法など五本の法令が公表されたところでございます。 国土交通省といたしましては、昨年三月の最高裁判決を踏まえまして、これら五本の法令について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得るというふうに整理をいたしたところでございまして、今後、地方公共団体な…
これを、しっかりと自治体などにも周知をお願いしていきたいというふうに思います。
それで、同性パートナーであることという確認をどのようにしていくのか。これはほかの省庁でも今かなり課題となっております。国交省としてはどう考えているのか、お聞かせください。
お答え申し上げます。 「事実上婚姻関係と同様の事情」にある同性パートナーか否かの確認につきましては、各法令に基づきまして制度の運用を行っております地方公共団体の方で、個別具体的に確認、判断が行われるべきものというふうに考えております。 なお、例えば、公営住宅の入居者資格の同居親族要件を設けております地方公共団体におきまして、同性パートナーを同居親族として認める場合、その確認につきましては、条例に基づくパートナーシップ宣誓の受理証明書でありますとか、本人の申述書等によって行われているというふうに承知をいたしておりまして、今回につきましても、同様のやり方…
ありがとうございます。
一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。
厚生労働省所管の法律にも、主に社会保障制度において事実婚関係を対象とする規定がございます。
まず、民法上、同性間の婚姻は認められておらず、もろもろの権利義務規定に関する判例等が確立していないこと、また、判断基準等が不明確な中で同性同士の関係が事実婚関係に該当するか否かを事実認定することが実務上困難であることを踏まえますと、現時点で同性同士の関係が事実婚関係に含まれ得るとすることは難しいと考えております。
引き続き、同性パートナーに関する判例の積み重ねや法的な動きを注視し、その状況を踏まえた上でしっかりと検討を進めてまいります。
厚労省さんが今どうやってやっていこうかという課題の中には、同性パートナーの認定という部分があったと思いますが、国交省の方は既にそれを進めるということでやっておりますので、そういったところもしっかり参考にしていただいて、更に検討を進めていただきたいというふうに思います。 そして、指摘をしておきますけれども、今回、国交省が認めた高齢者住まい法、サービスつき高齢者住宅などを所管しているところですが、これは厚労省との共管でありまして、ですから、厚労省が持っている法律の中で、既に同性パートナーを事実婚と同様というふうに認めているということでありますので、しっかり…
御質問にお答えいたします。 各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的や仕組み等を踏まえた上で、それぞれの規定ごとに検討を行う必要があります。 昨年末時点で更なる検討を要するとされた法令につきましては、個別の制度に係る解釈、運用に関する様々な課題があると承知しております。その一方で、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、各法令における同性パートナーの取扱いについて早期に結論を得ることが望ましいと考えております。このため…