お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的といたしまして、月一定時間までの利用可能枠、先ほど先生が御指摘されたとおり、令和七年度は十時間となっておりますが、この中で、就労要件を問わず通園できる仕組みとして創設されたものでございます。
子供が本制度を利用している間に、その保護者の方が就業することを妨げるものではございません。
よろしくお願いします。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的といたしまして、月一定時間までの利用可能枠、先ほど先生が御指摘されたとおり、令和七年度は十時間となっておりますが、この中で、就労要件を問わず通園できる仕組みとして創設されたものでございます。
子供が本制度を利用している間に、その保護者の方が就業することを妨げるものではございません。
よろしくお願いします。
日本維新の会の猪口幸子です。
先日の厚生労働委員会の広尾病院、墨東病院の視察は大変有意義でした。島嶼地域における医療機関同士の連携による画像診断は大変重要で、医療DXの根幹を成す取組と考えます。
しかし、コンサルテーションを受ける側の保険請求はできない状況は早く解消すべきと思われますが、現状はどのようになっているでしょうか。
お答えいたします。 先生おっしゃるように、そういった医療機関連携は、私どもも非常に大切なものだというふうに思っております。 医療機関連携に関する診療報酬の評価につきましては、少し別の話ですが、遠隔の画像診断につきましては、算定方法に関する通知を出しておりまして、診療報酬に係る費用の取扱いについては、まず、送信側の保険医療機関において、撮影料、診断料及び画像診断管理加算、こういったものを算定できるとした上で、医療機関間の相互の合議に委ねて、お互いの費用の取扱いを決めるというふうなことにしているところでございます。 御指摘のように、超音波検査を連携して…
病院同士でのやり取りで、診療報酬は関係なく、病院間でやり取りするということでよろしいですね。ちょっと受ける側の医療機関の方に負担が非常にかかっているという認識をいたしましたので、そこは再考していただきたいと思います。
続きまして、令和八年度から、こども誰でも通園制度が実施されますが、この制度は子供のための制度で、月に十時間以下の利用となっている状況と承知しております。
こども誰でも通園制度を利用して、月十時間以下の就業をすることは可能でしょうか。
お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的といたしまして、月一定時間までの利用可能枠、先ほど先生が御指摘されたとおり、令和七年度は十時間となっておりますが、この中で、就労要件を問わず通園できる仕組みとして創設されたものでございます。
子供が本制度を利用している間に、その保護者の方が就業することを妨げるものではございません。
よろしくお願いします。
令和七年度は十時間ということですけれども、来年度以降はどの程度の時間数になるのか、お教えいただきたいと思います。これはちょっと通告にはなかったんですけれども、予定があるのか、変更するのか。
お答え申し上げます。
この令和七年度から法律上の制度になっておりますが、令和八年度からは給付の制度ということで、制度の位置づけが変わります。そして、その上で全国実施をしていくということになります。
令和八年度以降の利用時間を含む様々な詳細の部分につきましては、今年度の開催予定の検討会において議論していくことになっております。そういうことで、今の時点では決まっておりません。
是非、決まっていない状況であれば、もう少し時間数を増やしていただくような方向で考えていただけたらと思います。
現在、保育園の入園要件としては、前にも質問いたしましたが、同じようなことなんですけれども、月に四十八時間から六十四時間以上の就業となっており、四十八時間未満の就業時間数では入園ができない状況です。この時間数の規定の根拠は何か、お教えいただきたいと思います。
物価高で家計が厳しい状況の下、少しでも家計の助けと、子育ての両立に、共働きを希望する家庭に対し、この就業時間の基準の緩和は考慮されないのか、お尋ねします。