田村貴昭 (日本共産党)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

そうなんですよね。労働組合の弱体化を目的として、そして、七条三号の、労働組合に対する支配介入に該当するという事案だったんです。

資料を今お配りしています。これが、労働委員会命令データベースからある、この事案の概要です。

この中で、社会保険労務士が加入させようとしていた第二組合は、この社労士が設立に関与した労働組合だった、そして、この労働組合をめぐっては、東京労働委員会から、労働組合法による救済を受ける資格を有しない、そういう判断が下されています。

社労士がスラップ訴訟を提起するといった問題もあっています。

この裁判の判決では、社労士が労働組合の名称を使って、直接の実行行為以外の態様で、対する不当労働行為に関与したと推認される、そういうふうに認定もされています。これは、千葉県の千歳会労働組合に対する事案であります。

まさに適正な労働関係を損なうものでありますけれども、この社労士は懲戒処分とされているんでしょうか。

前後のやりとり

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