是非、第三者制度の制度化については引き続き検討を進めていただきたいと思います。
私は、申請者も、あとはその相談に対応している自治体の職員の方々も、それぞれが相手のことを真剣に考えながら対応しているとは思うんですね。正義の反対はもう一つの正義という言葉がありますけれども、私は、自治体の職員さんの考え方であったり仕事に対する向き合い方に問題があるというよりも、まず申請を受け付けるところがスタートなんだと。
申請を受け付ける前段階の相談の段階で、安易に、これはちょっと申請には及ばないんじゃないのかとか、もっとやるべきことをやってからここに来るべきじゃないのかとか、いろいろなことを言っては申請をしようとしている方々の思いを諦めさせてしまうような、それもまた、ある意味、その人を思っての発言なのかもしれないんですが、ただ、やはりまず申請を受け付ける、そこが全てのスタートだ、そういう認識を全ての職場で徹底をしていただきたいと思っております。
続いての質問に入ります。四問目の通告に沿って大臣に伺います。
日本の生活保護制度は、いわゆる補足性原理というものを基本としています。どういうものかというと、働けるなら働きましょう、そして、資産があるならまずそれを使って生活を成り立たせましょう、いろいろな自分の身の回りにある使えるものを使ってまず生活基盤を整える努力をして、それでもなお難しい状況であれば生活保護の申請をしてくださいというような考え方だと理解をしています。
ただ、この考え方が、この補足性原理というものが、制度利用に対する強いスティグマをつくり出していると思います。
海外を見ると、ドイツでは、いわゆる資産調査、ミーンズテストと呼ばれていますが、受給開始から二年間、資産調査は猶予される。その期間、二年間は、資産があってもなくても、取りあえず必要ならその支援を提供する。その上で、資産調査をして、その後に適正な支援策に切り替えていく、こういう対応を取っております。
日本も、ミーンズテスト、資産調査の猶予であったりあるいは簡素化を導入して、利用しやすい制度に転換するということも考えていくべきではないでしょうか。
少なくとも、生活保護制度を利用することは権利である、その認識を広めるための研修や広報体制の整備が必要だと考えますが、大臣の見解を伺います。
132日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
御指摘につきまして、まず、生活保護の受給要件を満たす世帯のうち、実際に生活保護を受給されている世帯の割合ということで申し上げますと、生活保護の申請がなされませんと、保有される資産などの調査ですとか、あるいは働いて収入を得る能力の把握などができませんことから、こうした割合を把握することは難しいというふうに考えてございます。
他方、生活保護が保護の必要な方にとってアクセスしやすい制度であるということは大変重要であると考えておりまして、まず、厚生労働省や自治体におきまして、制度の周知広報に努めてございます。
加えまして、生活に困窮…
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浅野哲(国民)
ちょっと今の答弁を受けて、質問を一つ飛ばさせていただいて、大臣にお伺いしたいと思います。三問目の通告です。
今、必要な方にできるだけ迅速に生活保護を提供するべきという考え方、答弁の中でもありました。ただ一方で、先ほども指摘させていただいたように、生活保護申請に対して、各自治体の現場では、いわゆる水際作戦と呼ばれている、自治体職員が申請者に対して制度利用を思いとどまらせようとする対応、これに違法性があるのではないかというふうに指摘されているわけですが、こうした水際作戦の対応があるということで問題視がされてまいりました。
厚生労働省は、申請は書面で受け付…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、生活保護が必要な方に対しては、迅速かつ速やかに保護を実施することが重要だと考えております。このため、生活保護の申請権の侵害であったり、また、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、これまでも、全国主管課長会議であったりケースワーカー向け研修において、自治体に対して周知徹底を図ってきております。
あわせまして、国や都道府県が実施する福祉事務所への指導、監査におきましては、生活保護の申請に当たり、面接相談が適切に行われているか、申請の意思がある場合には申請書を交付し手続に係る助言が行われているかなどを確認し、申請権の侵害が疑われる事例などが認…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
是非、第三者制度の制度化については引き続き検討を進めていただきたいと思います。
私は、申請者も、あとはその相談に対応している自治体の職員の方々も、それぞれが相手のことを真剣に考えながら対応しているとは思うんですね。正義の反対はもう一つの正義という言葉がありますけれども、私は、自治体の職員さんの考え方であったり仕事に対する向き合い方に問題があるというよりも、まず申請を受け付けるところがスタートなんだと。
申請を受け付ける前段階の相談の段階で、安易に、これはちょっと申請には及ばないんじゃないのかとか、もっとやるべきことをやってからここに来るべきじゃないのかとか、いろいろなことを言っては申請をしようとしている方々の思いを諦めさせてしまうような、それもまた、ある意味、その人を思っての発言なのかもしれないんですが、ただ、やはりまず申請を受け付ける、そこが全てのスタートだ、そういう認識を全ての職場で徹底をしていただきたいと思っております。
続いての質問に入ります。四問目の通告に沿って大臣に伺います。
日本の生活保護制度は、いわゆる補足性原理というものを基本としています。どういうものかというと、働けるなら働きましょう、そして、資産があるならまずそれを使って生活を成り立たせましょう、いろいろな自分の身の回りにある使えるものを使ってまず生活基盤を整える努力をして、それでもなお難しい状況であれば生活保護の申請をしてくださいというような考え方だと理解をしています。
ただ、この考え方が、この補足性原理というものが、制度利用に対する強いスティグマをつくり出していると思います。
海外を見ると、ドイツでは、いわゆる資産調査、ミーンズテストと呼ばれていますが、受給開始から二年間、資産調査は猶予される。その期間、二年間は、資産があってもなくても、取りあえず必要ならその支援を提供する。その上で、資産調査をして、その後に適正な支援策に切り替えていく、こういう対応を取っております。
日本も、ミーンズテスト、資産調査の猶予であったりあるいは簡素化を導入して、利用しやすい制度に転換するということも考えていくべきではないでしょうか。
少なくとも、生活保護制度を利用することは権利である、その認識を広めるための研修や広報体制の整備が必要だと考えますが、大臣の見解を伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
議員御指摘の考え方については受け止めをさせていただいた上で、その上で私どもとしましては、この生活保護制度、資産調査等については、生活保護法に基づく生活保護制度の基本原理として、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを保護の要件としておりますことから、生活保護の適正な実施のためには必要な手続と考えているところでございます。
生活保護の申請が国民に認められた権利であること、このことにつきましては、ケースワーカー向けの研修であったり、厚生労働省のホームページなどで周知をしているところでございまして、引き続き適切な運用を図ってまいりたいと考えてい…
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浅野哲(国民)
この補足性原理なんですけれども、本当に、国内に限らず、海外からも指摘がされています。国連の社会権規約委員会などでも、この補足性原理については問題視されているということであります。
少し、ちょっと歴史の話をさせていただくんですけれども、私が調べたところ、補足性原理、この歴史をたどっていくと、日本国内では大宝律令の時代ですね、七世紀。大宝律令が施行されて、租税が国民に対して課せられるようになったときに、それが厳しくて、生活に困窮する世帯が出てくることが想定されて、その場合、まずは困窮している人の親族で助け合いなさい、それでも助けることができない場合には国が…
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138日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
国民が生活保護を受けることに関する権利性という点で申し上げますと、現在の生活保護法におきましても、例えば第二条におきまして、国民はこの法律による保護を無差別平等に受けることができるとされているなど、国民が生活保護を受ける権利性は既に明確にされているというふうに考えてございます。
また、生活保護の名称の点についてでございますけれども、この名称が長く使われている中で、御提案のような名称に変更した場合には、ほかの社会保障制度との区別が難しく、かえって制度が分かりにくくなるということも考えられますことから、生活保護の名称を変更する必要…
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