ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。
今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って働くということですから、これが一つのパターンなんです。
もう一つのパターンは、そうじゃないよ、寝ているだけだよ、まあ、寝ているだけということはないですけれども、電話番ぐらいはしますよと。その場合は、労働基準法上の宿直許可というものを取って、ですから、割増し賃金とかは払う必要はないんだよ、一定の安い賃金で雇うことができるよという。労働基準法上の宿直許可を得て、夜間、電話番ぐらいはしますよという、この二つのパターンがあるわけなんです。
厚労省にもう一つお聞きしたいのは、今回、規制改革推進会議が言っているこの規制緩和は、いわゆる今言った二つ目のことですね。二つ目の、労働基準法上の宿直許可を取った上での話である、こういう認識で検討を求めてきているということなのかということと、そしてもう一つは、その二つ目のパターン、いわゆる労働基準法上の宿直、これで人が足りないんだという声がそれほどたくさん来ているのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
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藤丸敏(自民)
次に、梅村聡君。
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梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
では、早速ですけれども、質問に入らせていただきます。
まず、今日最初に取り上げる課題は、先週、五月二十八日に、内閣府の規制改革推進会議、こちらの方で、複数の病院で宿直を兼務する体制の検討、これを行うように、そういう答申が出ました。
これは具体的に何を言っているかというと、今の医療法では、医師が宿直をしなければならない、病院には必ず医師が敷地の中にいなければならない、こういうルールがあるんですけれども、二〇二五年中に、宿直義務の例外規定にオンライン対応を含むことを明確化し、二〇二五年度上期に検討を開始する、遅くとも二〇二七…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今、救急搬送が増加している中でございますから、夜間、休日を含む救急医療体制を確保するためには、限られた医療資源の中で、地域全体で役割分担、連携を進め、働き方改革との両立を図りながら必要な医療従事者を確保する、こういったことが課題となっているというふうに承知をしております。
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。
今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って働くということですから、これが一つのパターンなんです。
もう一つのパターンは、そうじゃないよ、寝ているだけだよ、まあ、寝ているだけということはないですけれども、電話番ぐらいはしますよと。その場合は、労働基準法上の宿直許可というものを取って、ですから、割増し賃金とかは払う必要はないんだよ、一定の安い賃金で雇うことができるよという。労働基準法上の宿直許可を得て、夜間、電話番ぐらいはしますよという、この二つのパターンがあるわけなんです。
厚労省にもう一つお聞きしたいのは、今回、規制改革推進会議が言っているこの規制緩和は、いわゆる今言った二つ目のことですね。二つ目の、労働基準法上の宿直許可を取った上での話である、こういう認識で検討を求めてきているということなのかということと、そしてもう一つは、その二つ目のパターン、いわゆる労働基準法上の宿直、これで人が足りないんだという声がそれほどたくさん来ているのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
114森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げさせていただきたいと思います。
まず、一点目のお話でございますけれども、労働基準法に基づく宿直の許可というものと、それから、医療法第十六条に定めております、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。」と書いてございます、これについては、要するに同じ話ではございませんで、この場合の、医療法における宿直をさせなければならないというのは、いわゆる緊急の治療だとか緊急の問合せに答えることができる、そういう医師を確保するという意味がありまして、その勤務体制がどうであるかというようなことについては医療法の方では定めておりません…
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梅村聡(維新)
ですから、質問した内容は、今から検討していただくのは分かるんですけれども、厚労省として、ああ、そういう話って確かにあるよね、たくさんそういう声をいただいて、これは課題としてあるよねということですかという質問なんですけれども。
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116森森光敬子厚生労働省医政局長
私どもとしては、直接、そのようなニーズがあるという話は聞いておりませんが、規制改革推進会議においては、提案された医療機関のところから、そういうニーズがあるという訴えがなされているというところでございます。
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