日本維新の会の梅村聡です。
では、早速ですけれども、質問に入らせていただきます。
まず、今日最初に取り上げる課題は、先週、五月二十八日に、内閣府の規制改革推進会議、こちらの方で、複数の病院で宿直を兼務する体制の検討、これを行うように、そういう答申が出ました。
これは具体的に何を言っているかというと、今の医療法では、医師が宿直をしなければならない、病院には必ず医師が敷地の中にいなければならない、こういうルールがあるんですけれども、二〇二五年中に、宿直義務の例外規定にオンライン対応を含むことを明確化し、二〇二五年度上期に検討を開始する、遅くとも二〇二七年度中には、複数病院での宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことを認めるか否か、認める場合は、その要件などについて結論を得て、必要な措置を講じてください、こういう答申が出たわけなんですね。
ですから、複数の病院で、片一方の病院にドクターが夜いて、もう一個はお医者さんは空だ、だけれども、オンラインでつなげば、これは宿直規定にしようじゃないか、こういうことが想定されているんだと思いますけれども。
大臣に、まず一問目お伺いしたいのは、そもそも、宿直の医師が確保できないということで、地域医療を縮小しなければいけないというような声、これが結構たくさん今厚生労働省に集まってきているのかどうか、これをお伺いしたいと思います。
108
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、こども未来戦略の加速化プランに基づきまして、子育て世代の共働き、共育てを着実に推進しますとともに、貧困の連鎖を断ち切るために、例えば、子どもの学習・生活支援事業によって、生活保護世帯を含めた生活困窮世帯の子供であったりその保護者に対して、学習支援や生活習慣、また育成環境の改善等に関する支援を行うとともに、生活保護世帯につきましては、家庭を訪問して進路選択に関する相談、助言を行う事業であったり、大学等に進学する際の新生活の立ち上げ費用の支援、こういったことも行わせていただいております。
こういった取組を着実に推進しますとともに、こども家庭庁を始めと…
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109
池田真紀(立憲)
大臣、実は、何年やっているんだろうと思うんです。
これをちょっと御覧いただければと思うんですけれども、資料の八は、平成三十年の、過去の資料です。この上の方がちょっと消えちゃってごめんなさい、平成三十年ですね。そして、資料九も二〇一八年で平成三十年なんですね。この後ろも、ちょっと字が潰れちゃって申し訳ありません、こちらの資料十についても、これもそうですね、学習支援という言葉が、全く進んでいないんですよね。
進んでいないといいながら、実は、この問題というのは、厚生労働大臣が旗を振って、劇的に変えたということがありました。これはまさに、二〇〇九年四月一日に…
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110
藤丸敏(自民)
次に、梅村聡君。
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
では、早速ですけれども、質問に入らせていただきます。
まず、今日最初に取り上げる課題は、先週、五月二十八日に、内閣府の規制改革推進会議、こちらの方で、複数の病院で宿直を兼務する体制の検討、これを行うように、そういう答申が出ました。
これは具体的に何を言っているかというと、今の医療法では、医師が宿直をしなければならない、病院には必ず医師が敷地の中にいなければならない、こういうルールがあるんですけれども、二〇二五年中に、宿直義務の例外規定にオンライン対応を含むことを明確化し、二〇二五年度上期に検討を開始する、遅くとも二〇二七年度中には、複数病院での宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことを認めるか否か、認める場合は、その要件などについて結論を得て、必要な措置を講じてください、こういう答申が出たわけなんですね。
ですから、複数の病院で、片一方の病院にドクターが夜いて、もう一個はお医者さんは空だ、だけれども、オンラインでつなげば、これは宿直規定にしようじゃないか、こういうことが想定されているんだと思いますけれども。
大臣に、まず一問目お伺いしたいのは、そもそも、宿直の医師が確保できないということで、地域医療を縮小しなければいけないというような声、これが結構たくさん今厚生労働省に集まってきているのかどうか、これをお伺いしたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今、救急搬送が増加している中でございますから、夜間、休日を含む救急医療体制を確保するためには、限られた医療資源の中で、地域全体で役割分担、連携を進め、働き方改革との両立を図りながら必要な医療従事者を確保する、こういったことが課題となっているというふうに承知をしております。
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梅村聡(維新)
ですから、今ちょっと例で出されましたけれども、救急医療等では、医師の働き方改革もありますから、やはり非常に難しい状況だということをお答えいただきましたけれども、今回の規制改革推進会議の言っていることは、実は救急医療のことを言っているわけではないんですね。
今おっしゃったように、御存じのように、宿直にはツーパターンあるわけですね。一つは、今おっしゃったような救急医療の場合は、これは夜間にお医者さんが働きますから、当然、この場合は、宿直という言葉は、労働基準法上には当たらないんですね。ですから、その場合は、割増し賃金を払ったり、夜間の労働賃金、これを払って…
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114森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げさせていただきたいと思います。
まず、一点目のお話でございますけれども、労働基準法に基づく宿直の許可というものと、それから、医療法第十六条に定めております、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。」と書いてございます、これについては、要するに同じ話ではございませんで、この場合の、医療法における宿直をさせなければならないというのは、いわゆる緊急の治療だとか緊急の問合せに答えることができる、そういう医師を確保するという意味がありまして、その勤務体制がどうであるかというようなことについては医療法の方では定めておりません…
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