田村貴昭 (日本共産党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

いずれにしても、政策的判断によって、課税だったものが非課税になった例というのはあるわけなんですよね。障害者の委託相談支援事業もそうあるべきだと思います。

政策的判断で課税を非課税にする手順について質問します。

消費税法で、政令により社会福祉事業に類するものと位置づけた上で、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣が協議して、同事業が社会福祉事業に類するものに該当すると告示で示す、こうするやり方によれば、法改正によらなくても、政令や告示で社会福祉事業に類するものとして非課税とすることは可能ではないですか。そう考えますが、いかがですか。

前後のやりとり

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