財務省にお伺いします。
課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
財務省にお伺いします。
課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
一般論として申し上げさせていただきますが、未払い賃金立替え払い制度は、賃金の支払いが本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要に鑑み、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
この制度によって未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする必要があることから、法律上の倒産を対象とすることを原則とし、事実上の倒産は、例外的に中小企業事業主に限って立替え払いの対象としているものでございます。
被害者は逼迫しています。生活が大変です。ですから、立替え払い制度や失業保険の給付が迅速に行われるように対応を強めていただきたいと思います。 次に、自治体から委託された障害者相談支援事業への消費税課税問題について質問します。 この問題は国会でも多く議論されて、そして全国的な問題になり、混乱も生じています。そもそも、受託法人は自治体からの委託料が少ないんです。持ち出しで事業を行っているのが実際です。そして、簡易課税から本則課税に移行せざるを得ず、更なる事務負担や税負担が生じています。現場からは、消費税の負担が大変、課税をやめてほしいと切実な声が上がってい…
障害者相談支援事業につきましては、市町村が実施主体として実施する事業であり、社会福祉事業の性格に必ずしもなじまないため、社会福祉事業として位置づけられてございません。 その上で、御指摘の介護保険の包括的支援事業は、消費税法上、社会福祉事業に類する事業とされておりますが、これは、委託先の一つであります老人介護支援センターが行う事業が非課税となっていたことも踏まえ、それ以外の者が包括的支援事業を行う場合においても非課税とするための取扱いでございまして、障害者相談支援事業とは制度創設時の経緯などが異なるものであることなどを踏まえますと、御指摘のような見直しを…
財務省にお伺いします。
課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
お答えいたします。 例えば、一定の認可外保育施設の利用料につきましては、平成十七年度税制改正におきまして非課税とする改正が行われておりますけれども、これにつきましては、認可外保育施設を利用する児童の安全を確保していくという観点から、厚生労働省が定める指導監督基準を満たす施設であることを都道府県知事等が証明する仕組み等を導入されたことを踏まえまして、当該証明を受けた一定の認可外保育施設に関しては非課税とするということとされたものでございます。 ほかにも、例えば、出産から一年間、母子のケアやサポートを行う産後ケア事業につきましても、母子保健法の改正を受け…
いずれにしても、政策的判断によって、課税だったものが非課税になった例というのはあるわけなんですよね。障害者の委託相談支援事業もそうあるべきだと思います。
政策的判断で課税を非課税にする手順について質問します。
消費税法で、政令により社会福祉事業に類するものと位置づけた上で、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣が協議して、同事業が社会福祉事業に類するものに該当すると告示で示す、こうするやり方によれば、法改正によらなくても、政令や告示で社会福祉事業に類するものとして非課税とすることは可能ではないですか。そう考えますが、いかがですか。
お答えいたします。 消費税法上、社会福祉事業に類するものとして政令で定める事業は、社会福祉事業と同等のサービスを提供しておりますが、事業規模の要件を満たさない等の理由により社会福祉事業には該当しないものについて、課税関係に差異を設けるべきではないとの観点から非課税としているものでございます。 具体的には、消費税法施行令第十四条の三第八号は、障害者総合支援法等に基づく一定の事業のうち、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものを社会福祉事業に類するものとして規定しておりまして、この規定に基づく指定がなされれば非課税となる仕組みでござい…