福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

国民健康保険におきましては、国内に住所を有することを被保険者の要件としておりまして、住民基本台帳への登録がなされる在留期間が三か月を超える外国人を原則として被保険者とし、保険料を納めながらひとしく保険給付を受けていただく制度としているところでございます。

これは、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものであります。

御指摘の、外国人の国民健康保険への加入要件を見直すことであったり、外国人に限って出産費用に係る給付や高額療養費制度の利用に要件を設けることについては、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。

ただ、他方で、例えば、外国人が入国目的を偽って在留資格を取得し日本の医療保険制度に加入するような場合には、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度の信頼を損なうものであるとも考えております。

このため、平成三十年の一月から、厚生労働省と法務省が連携しまして、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合には、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する仕組みを実施しているところでございまして、引き続き、そういった取組を通じて、適正な利用に向けて取組を進めてまいりたいと思います。

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