時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
御指摘の福岡高裁の判決におきましては、マンハッタン調査団による測定値を基に、被爆未指定地域の年間積算線量を十八・七ミリシーベルトと推計した上で、健康影響を生ずる可能性があると認めることはできないと判示され、最高裁もこれを維持しているものと承知をしています。 また、長崎市が平成二年に行いました放射性降下物による残留放射能の影響を調査した専門家の調査におきましても、原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、改めて専門家によりこの調査結果を科学的に検証した結果、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆未指定地においては、放射性降下物の残…
今、線量の話をされているんですけれども、そもそも、雨であっても灰であっても線量に違いがあるはずがありません。大臣、明確に答えていただいていないんですが、ちょっと時間がないので次の質問に移りますが、そもそも広島高裁は線量の差で被爆認定していないんですよ。放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があると結論を出したのです。 この手紙を書き続けている岩永さんは、私たちの闘いはお金や同情を得るためではない、平等と真実を回復することが目的だと言われています。被爆八十年、被爆体験者の問題を解決するには、被爆体験者は被爆者だと認めるこ…
御指摘がございました被爆二世の方々につきましては、これまで放射線影響研究所におきまして様々な調査が行われてきているところでございますが、親の放射線被爆が被爆二世御本人の健康に影響があることを示す調査結果については、今のところ得られていないところでございます。 このため、被爆者として被爆者援護法の対象とすることは難しいというふうに考えておりまして、高裁の判決におきましても、被爆者援護法の対象とする立法措置を講じないことは著しく合理性を欠くとは言えないなどと判断され、その後、最高裁で確定したものというふうに承知をしております。 引き続きまして、放射線影響…
時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、池下卓君。
日本維新の会の池下卓です。 一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。 狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。 ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されてお…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、狂犬病予防法におきましては、国内での狂犬病の発生の予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけております。 狂犬病の予防接種につきましては、先ほども先生御指摘の令和五年の地方分権改革に関する提案におきまして、狂犬病予防注射の時期におきまして、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことなどの御指摘をいただいているところでございます。これに基…