御指摘がございました被爆二世の方々につきましては、これまで放射線影響研究所におきまして様々な調査が行われてきているところでございますが、親の放射線被爆が被爆二世御本人の健康に影響があることを示す調査結果については、今のところ得られていないところでございます。
このため、被爆者として被爆者援護法の対象とすることは難しいというふうに考えておりまして、高裁の判決におきましても、被爆者援護法の対象とする立法措置を講じないことは著しく合理性を欠くとは言えないなどと判断され、その後、最高裁で確定したものというふうに承知をしております。
引き続きまして、放射線影響研究所が行っている調査を注視してまいりたいと考えています。
83山山田勝彦(立憲)
今、恐らくこの中継を御覧いただいている長崎の被爆体験者の皆さん、相当がっかりしていると思います。そういう姿勢でこの八十年という節目に本当に被爆者問題を解決する意思があるのか、全く見えてこないし、残念で仕方ありません。強く抗議いたします。必ず八月九日、長崎の式典の後に面会いただけるよう、重ねて申し上げます。
その上で、次の質問に入ります。
長崎地裁で黒い雨が降ったと認めたのは、多くの証言が集まった現在の長崎市の東部に位置する地域だけでした。当然この判決に被爆体験者の皆さんは納得していませんし、しかし、驚くべきことに、政府はこの判決を不服とし、控訴したの…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の福岡高裁の判決におきましては、マンハッタン調査団による測定値を基に、被爆未指定地域の年間積算線量を十八・七ミリシーベルトと推計した上で、健康影響を生ずる可能性があると認めることはできないと判示され、最高裁もこれを維持しているものと承知をしています。
また、長崎市が平成二年に行いました放射性降下物による残留放射能の影響を調査した専門家の調査におきましても、原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、改めて専門家によりこの調査結果を科学的に検証した結果、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆未指定地においては、放射性降下物の残…
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85山山田勝彦(立憲)
今、線量の話をされているんですけれども、そもそも、雨であっても灰であっても線量に違いがあるはずがありません。大臣、明確に答えていただいていないんですが、ちょっと時間がないので次の質問に移りますが、そもそも広島高裁は線量の差で被爆認定していないんですよ。放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があると結論を出したのです。
この手紙を書き続けている岩永さんは、私たちの闘いはお金や同情を得るためではない、平等と真実を回復することが目的だと言われています。被爆八十年、被爆体験者の問題を解決するには、被爆体験者は被爆者だと認めるこ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がございました被爆二世の方々につきましては、これまで放射線影響研究所におきまして様々な調査が行われてきているところでございますが、親の放射線被爆が被爆二世御本人の健康に影響があることを示す調査結果については、今のところ得られていないところでございます。
このため、被爆者として被爆者援護法の対象とすることは難しいというふうに考えておりまして、高裁の判決におきましても、被爆者援護法の対象とする立法措置を講じないことは著しく合理性を欠くとは言えないなどと判断され、その後、最高裁で確定したものというふうに承知をしております。
引き続きまして、放射線影響研究所が行っている調査を注視してまいりたいと考えています。
87山山田勝彦(立憲)
時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、池下卓君。
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89池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。
狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。
ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されてお…
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