被爆体験者の方々の御意見、御要望につきましては、これまでも、裁判の場も含めて、事務方において直接お伺いして、私も報告を受けているところでございます。
その上で、今年の詳細は、先ほど申し上げましたように、現時点で決まっていないため、お答えすることは困難だということでございます。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
被爆体験者の方々の御意見、御要望につきましては、これまでも、裁判の場も含めて、事務方において直接お伺いして、私も報告を受けているところでございます。
その上で、今年の詳細は、先ほど申し上げましたように、現時点で決まっていないため、お答えすることは困難だということでございます。
今お答えがありましたが、長崎地裁と最高裁の判決が分かれているのは当然なんです。長崎の最高裁の後に広島の黒い雨訴訟があり、この高裁判決で原告が勝利し、国は負けました。その流れを受け、昨年、長崎の地裁は、一部とはいえ、初めて長崎でも黒い雨での被爆を認めています。 二〇二一年の広島高裁判決は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があった、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到着した放射性微粒子が混入した飲料水、井戸水を飲んだり、付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体…
今御提案いただきました、長崎原爆平和祈念式典後に開催されております御指摘の被爆者の方々との御要望をいただく会につきましては、今年の詳細はまだ現時点で決まっておりませんため、お答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
なぜ約束できないのか、本当に残念で仕方ありません。
昨年は、ちなみに、岸田総理も武見厚労大臣も直接会って話をしたわけです。被爆体験者を被爆者と認めるまでは、問題は解決しません。国に救済を求める原爆被害者の声を聞かない大臣は、弱者に寄り添っているとは到底言えないのではないでしょうか。
福岡大臣、直接、被爆体験者と話を聞く機会、必要だと思いませんか。
被爆体験者の方々の御意見、御要望につきましては、これまでも、裁判の場も含めて、事務方において直接お伺いして、私も報告を受けているところでございます。
その上で、今年の詳細は、先ほど申し上げましたように、現時点で決まっていないため、お答えすることは困難だということでございます。
今、恐らくこの中継を御覧いただいている長崎の被爆体験者の皆さん、相当がっかりしていると思います。そういう姿勢でこの八十年という節目に本当に被爆者問題を解決する意思があるのか、全く見えてこないし、残念で仕方ありません。強く抗議いたします。必ず八月九日、長崎の式典の後に面会いただけるよう、重ねて申し上げます。 その上で、次の質問に入ります。 長崎地裁で黒い雨が降ったと認めたのは、多くの証言が集まった現在の長崎市の東部に位置する地域だけでした。当然この判決に被爆体験者の皆さんは納得していませんし、しかし、驚くべきことに、政府はこの判決を不服とし、控訴したの…
御指摘の福岡高裁の判決におきましては、マンハッタン調査団による測定値を基に、被爆未指定地域の年間積算線量を十八・七ミリシーベルトと推計した上で、健康影響を生ずる可能性があると認めることはできないと判示され、最高裁もこれを維持しているものと承知をしています。 また、長崎市が平成二年に行いました放射性降下物による残留放射能の影響を調査した専門家の調査におきましても、原爆由来と考えられる放射性降下物が検出されておりますが、改めて専門家によりこの調査結果を科学的に検証した結果、爆心地からおおむね半径十二キロメートル以内の被爆未指定地においては、放射性降下物の残…
今、線量の話をされているんですけれども、そもそも、雨であっても灰であっても線量に違いがあるはずがありません。大臣、明確に答えていただいていないんですが、ちょっと時間がないので次の質問に移りますが、そもそも広島高裁は線量の差で被爆認定していないんですよ。放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があると結論を出したのです。 この手紙を書き続けている岩永さんは、私たちの闘いはお金や同情を得るためではない、平等と真実を回復することが目的だと言われています。被爆八十年、被爆体験者の問題を解決するには、被爆体験者は被爆者だと認めるこ…