ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民民主党は、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの早期の同時終了措置の実施による将来の基礎年金の給付水準の確保のみならず、年金制度における重要な諸課題について幅広く検討を進めるべきとの認識の下、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容を御説明申し上げます。
第一は、被用者保険の適用拡大についてです。本修正案では、被用者保険の適用拡大をより一層進めるため、政府は、短時間労働者への被用者保険の適用要件のうち、企業規模要件を令和十二年九月三十日までの間に撤廃すること、被用者保険の適用が除外される労働時間要件について週の所定労働時間を十時間未満とすること、これらの措置を講ずる場合において新たに被用者保険の被保険者となる短時間労働者を使用する中小企業者の経済的負担を軽減するための方策について、それぞれの検討を加えることとしております。
第二に、国民年金の被保険者期間の延長についての検討規定の検討の対象について、国民年金の第一号被保険者の被保険者期間を四十五年とすることを明記することとしております。
第三に、国民年金の第三号被保険者の在り方についての検討規定を、政府は、育児や介護等の働きたくても働くことができない事情がある者にも配慮しつつ第三号被保険者の廃止に向けて早急に検討を加えることとする規定に改めることとしております。
第四に、国民年金の保険料を追納できる期間について、政府は、国民年金の被保険者の資格を取得した日の属する月に遡って追納を認めることについて検討を加えることとしております。
第五に、政府は、低所得者及び中所得者の高齢期における所得の確保を支援するため、個人型確定拠出年金において国が支援金を拠出する新たな制度の創設について検討を加えることとしております。
第六は、いわゆる就職氷河期世代への支援についてです。本修正案では、政府は、就職氷河期世代で、被用者保険の適用事業所以外の事業所で使用されていた者又は被用者保険の適用が除外されていた者に対する老齢を支給事由とする給付に係る制度の拡充について検討を加えることとしております。
第七に、政府は、将来にわたり安心できる年金制度の在り方を審議するため、幅広い国民の意見を反映する観点から年金制度改革国民会議の設置について検討を加えることとしております。
第八に、政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、四年後の次期財政検証において、国民年金の調整期間の見通しと厚生年金保険の調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとし、この措置を講ずるに当たっては、高所得者の高齢者の基礎年金の国庫負担分の全部又は一部の額を払い戻す、いわゆるクローバックを含め、この措置による老齢基礎年金の給付水準の向上により必要となる国庫負担の額に充てるための安定した財源を確保することについて検討を加えることとしております。
さらに、政府は、この法制上の措置を講ずる場合は、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
148
田村貴昭(共産)
減る年金、そして物価高騰の嵐の中でも、国民の多くが求める消費税減税には背を向けたまま。石破政権への不満とそして不信、国民のその思いは募る一方だということを申し上げて、質問を終わります。
この発言のページ
149
藤丸敏(自民)
これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。
内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。
以上で原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
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150
藤丸敏(自民)
この際、本案に対し、浅野哲君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案及び田村貴昭君から、日本共産党提案による修正案がそれぞれ提出されております。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。浅野哲君。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
151
浅野哲(国民)
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民民主党は、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの早期の同時終了措置の実施による将来の基礎年金の給付水準の確保のみならず、年金制度における重要な諸課題について幅広く検討を進めるべきとの認識の下、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容を御説明申し上げます。
第一は、被用者保険の適用拡大についてです。本修正案では、被用者保険の適用拡大をより一層進めるため、政府は、短時間労働者への被用者保険の適用要件のうち、企業規模要件を令和十二年九月三十日までの間に撤廃すること、被用者保険の適用が除外される労働時間要件について週の所定労働時間を十時間未満とすること、これらの措置を講ずる場合において新たに被用者保険の被保険者となる短時間労働者を使用する中小企業者の経済的負担を軽減するための方策について、それぞれの検討を加えることとしております。
第二に、国民年金の被保険者期間の延長についての検討規定の検討の対象について、国民年金の第一号被保険者の被保険者期間を四十五年とすることを明記することとしております。
第三に、国民年金の第三号被保険者の在り方についての検討規定を、政府は、育児や介護等の働きたくても働くことができない事情がある者にも配慮しつつ第三号被保険者の廃止に向けて早急に検討を加えることとする規定に改めることとしております。
第四に、国民年金の保険料を追納できる期間について、政府は、国民年金の被保険者の資格を取得した日の属する月に遡って追納を認めることについて検討を加えることとしております。
第五に、政府は、低所得者及び中所得者の高齢期における所得の確保を支援するため、個人型確定拠出年金において国が支援金を拠出する新たな制度の創設について検討を加えることとしております。
第六は、いわゆる就職氷河期世代への支援についてです。本修正案では、政府は、就職氷河期世代で、被用者保険の適用事業所以外の事業所で使用されていた者又は被用者保険の適用が除外されていた者に対する老齢を支給事由とする給付に係る制度の拡充について検討を加えることとしております。
第七に、政府は、将来にわたり安心できる年金制度の在り方を審議するため、幅広い国民の意見を反映する観点から年金制度改革国民会議の設置について検討を加えることとしております。
第八に、政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、四年後の次期財政検証において、国民年金の調整期間の見通しと厚生年金保険の調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとし、この措置を講ずるに当たっては、高所得者の高齢者の基礎年金の国庫負担分の全部又は一部の額を払い戻す、いわゆるクローバックを含め、この措置による老齢基礎年金の給付水準の向上により必要となる国庫負担の額に充てるための安定した財源を確保することについて検討を加えることとしております。
さらに、政府は、この法制上の措置を講ずる場合は、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
152
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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153
田村貴昭(共産)
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
物価高騰が国民生活を脅かしている中で、年金生活者の暮らしは特に大きな影響を受けています。その原因は、物価が上がっても年金給付水準は引き上げないとするマクロ経済スライド制であります。
政府・与党は百年安心の年金と言い続けてきましたが、マクロ経済スライドの導入からこの二十年間で、公的年金の給付水準は実質約一割も削減され、さらに、昨年の財政検証によれば、過去三十年の経済状況が続く前提では…
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藤丸敏(自民)
以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
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