福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

御指摘がありました保険料調整制度は、今回の年金改正法による被用者保険の適用拡大の対象となる企業に限って、その企業で働く、就業調整を行う可能性のある収入で働く短時間労働者を対象として、対象期間を三年間に限定した上で特例的、時限的に実施することとしているものでございます。

この保険料調整制度は、自身の負担割合を増加させた事業主に対する支援を行うことで、保険者としては、被用者保険への加入が促進され、制度全体の持続可能性の向上につながることや、また、例えば現行でも、次世代育成支援の観点から、育児休業期間中の被保険者の保険料を免除しておりまして、その分は実質的には他の保険者によって支えられていることなども踏まえれば、被用者保険への加入を促進する目的から、事業主に対する支援を行うことが社会保険制度上必ずしも不合理であるとは考えておりません。

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