受け取る年金額を増やすということは大変重要です。将来世代をトータルで支援するということがよく理解できました。
この修正案で行おうとするマクロ経済スライドの調整期間の一致によって、世代間、世代内での不公平の解消にもつながると理解しており、必要な対策であると考えています。
修正案提出者への質疑はここまでです。ありがとうございました。
続いて、子供に係る加算等の見直しについて伺います。
子育て支援強化のため、年金を受給し始めた後も主に十八歳以下の子供を育てている人を対象に、給付を手厚くする案が盛り込まれたことは大変重要であり、評価しています。子供一人につき年額二十八万一千七百円に増額することと、そして対象者を全ての年金受給者へ広げることとしますが、加算を受ける対象者数を伺います。また、子の出生順位にかかわらず、一律の金額を加算することによる具体的な効果をどの程度見込んでいるのか、政府参考人に伺います。
201間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
令和六年の財政検証の過去三十年投影ケースに基づいて、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を行った場合の年金受給総額への影響を今御指摘のような前提で試算をいたしますと、平均余命まで受給すると仮定して機械的に計算した結果によれば、現在三十歳の男性と女性について、報酬比例があって、下位四〇から六〇%の場合を合計いたしますと、四百九十一万円、これは夫婦でということでございます。
現在四十歳の女性、単身のということでございましたが、これは、報酬比例あり、下位二〇から四〇%のところで申し上げれば、三百二十八万円というのが影響額であるというふ…
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202
酒井なつみ(立憲)
修正案が提出されておりますので、修正案提出者に伺いたいと思います。
修正案が可決された場合、各世代が一生で受け取る年金額がどのように変わるのか、修正案が否決された場合、つまり基礎年金の底上げ策が抜けてしまった場合もどうなるのかをお示しいただきたいと思います。
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203
井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了による年金受給総額への影響を試算した結果によりますと、令和六年財政検証の過去三十年投影ケースを基にした計算では、モデル年金を受給する場合、男性では、現在六十二歳以下の厚生年金の方は受給額がプラスになり、年齢が若くなるほど、プラスの影響は大きくなります。例えば、六十歳の厚生年金受給者は総額で二十六万円プラス、五十歳の男性はプラス百七十万円、四十歳の男性はプラス二百四十六万円となっています。女性であれば、現在六十六歳以下の方の厚生年金受給者はプラスになり、例えば、現在六十歳の女性のプラス額は七十…
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- (上の発言)
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酒井なつみ(立憲)
受け取る年金額を増やすということは大変重要です。将来世代をトータルで支援するということがよく理解できました。
この修正案で行おうとするマクロ経済スライドの調整期間の一致によって、世代間、世代内での不公平の解消にもつながると理解しており、必要な対策であると考えています。
修正案提出者への質疑はここまでです。ありがとうございました。
続いて、子供に係る加算等の見直しについて伺います。
子育て支援強化のため、年金を受給し始めた後も主に十八歳以下の子供を育てている人を対象に、給付を手厚くする案が盛り込まれたことは大変重要であり、評価しています。子供一人につき年額二十八万一千七百円に増額することと、そして対象者を全ての年金受給者へ広げることとしますが、加算を受ける対象者数を伺います。また、子の出生順位にかかわらず、一律の金額を加算することによる具体的な効果をどの程度見込んでいるのか、政府参考人に伺います。
205間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回の見直しによりまして、委員御紹介いただきました増額等の影響を受けるお子さんの数は約三十三万人というふうに見込んでおります。
今回の改正では、第三子以降の加算額、現在は七万八千三百円と、第一子、第二子までの年額二十三万四千八百円と比べまして低くなっておるわけでございますが、これをそろえるということでございます。
増額の影響につきましては、済みません、三十三万人の中に、内数に入っているということで御理解いただければというふうに思っております。
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206
酒井なつみ(立憲)
一方、扶養する六十五歳未満の年下の配偶者がいる場合の加算は、共働き世帯が増えたということを踏まえて、加算額を減らす案となっています。
大臣に伺いたいと思いますが、世帯によっては、給付、受けられる額が減ってしまいますけれども、それについての支援策が必要ではないでしょうか。見解を伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
配偶者加給年金につきましては、昨年十二月の社会保障審議会年金部会の議論の整理では、「社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性については概ね意見が一致した。」とされておりまして、社会状況の変化を踏まえた一定の見直しが必要であると考えております。
他方、この配偶者加算を前提に生活設計をしておられる方が相当数いらっしゃることも踏まえまして、このような方々への配慮は必要でございまして、既に受給されている場合の加算額は維持することとしております。
その上で、対象者は施行後に新たに年金の受給権を得る方に限定し、そ…
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