ありがとうございました。
それでは、生活保護の方に伺いたいんですけれども、私の今日の配付資料にもありますけれども、今日の岡本委員とか長妻委員もニュースを載せておりましたが、報道によりますと、約三万人が不支給ということでありました。これまでの二倍ということでの報道があります。
ということであれば、そこを経済的に非常に重要視されている方、若しくは生活保護を現在受けていて収入認定をされている方、まあ障害加算の話はちょっとおいておいて、という方について、この報道を受けた上で何らかの対処をされていますでしょうか。
169巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
まず、障害年金に係る標準的なスケジュールにつきましては、新規の方につきましては、請求を受付してから不支給決定通知書を送付するまでに三か月程度要しております。また、再認定の方につきましては、誕生月の月末までに診断書を提出していただきまして、支給停止又は減額となった場合は、誕生月の四か月後の月の上旬までに支給額変更通知書が送付されるということになっております。
以上でございます。
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池田真紀(立憲)
そのスケジュールではなくて、この間に、十二か月分ですね、一か月の間に、上旬に通知書を出している。不支給の人には不支給通知書だけで、そして、特段、経済的にお困りの方にどうこうとか、あるいは不服申立てについての御案内等は行っていないということをレクで伺っていました。その確認でありましたけれども、それに間違いなければ、それでよろしいでしょうか。
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171巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
このような通知を送付する際には、生活保護等の他制度の案内は行っておりません。
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- (上の発言)
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池田真紀(立憲)
ありがとうございました。
それでは、生活保護の方に伺いたいんですけれども、私の今日の配付資料にもありますけれども、今日の岡本委員とか長妻委員もニュースを載せておりましたが、報道によりますと、約三万人が不支給ということでありました。これまでの二倍ということでの報道があります。
ということであれば、そこを経済的に非常に重要視されている方、若しくは生活保護を現在受けていて収入認定をされている方、まあ障害加算の話はちょっとおいておいて、という方について、この報道を受けた上で何らかの対処をされていますでしょうか。
173日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
被保護者の方へ支給されます保護費が的確に算定されますように、保護費の計算に当たって、必要となる年金などの収入状況を把握することは重要であるというふうに考えてございます。
保護の実施機関に対しましては、こうした点を的確に把握するために、通知などによりまして、被保護者に対して、年金などの収入に変動があった場合に速やかに収入申告を行っていただくということの周知に加えまして、実施機関におきましても、年金加入状況を組織的に管理するとともに、障害年金などの収入状況の変動が見込まれる場合には随時に被保護者に確認することや、必要に応じて年金事…
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池田真紀(立憲)
今おっしゃられたのは通常の話であって、この報道を受けた後に行ったということではないですよね。確認です。
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175日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁を申し上げました通知などの発出につきましては、以前、従前行っているものでございます。
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