お答えいたします。
本法案では、過去の改正において手当てする必要のあった規定について修正を行うこととしておりますけれども、法律に基づいて年金制度を運用するに当たって、過去の法案に誤りがあったことはあってはならないことであり、まず、改めておわびを申し上げます。
これらの事項について、今般の法改正を契機に適切な規定に改めることとしておりますけれども、これは、いずれの項目も、過去の法案誤りという受給権者に責任のない事情により不利益が生じることのないよう、その目指す方向の立法趣旨に沿った運用がなされてきたところでございます。
特に、現行の文言のとおりに運用されていたとしたならば年金の受給額等に影響があった可能性のある事項は、受給権者の既得権を保護する観点から、必要に応じて、過去の改正法の規定の施行日に遡った法改正を行いたいと考えております。この点につきましては、内閣法制局とも相談をし、了解を得ているところでございます。
このような運用や遡及適用という手段による対応は、立法趣旨や受給権者の権利保護の観点から必要な対応であるとは考えておりますけれども、過去の法案に誤りがあったことは、いずれにしてもあってはならないことと考えておりまして、改めて深くおわびを申し上げます。
129
階猛(立憲)
全くまともな答弁が返ってきませんでした。
我々の制度の方がはるかに平等性とか合理性があると思っています。この法律が仮に成立したとしても、まだ今の保険料調整制度が施行されるまでは時間がありますので、今申し上げた点については少なくとも見直しを求めて、質問を終わります。
ありがとうございました。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
この発言のページ
130
藤丸敏(自民)
次に、岡本充功君。
この発言のページ
131
岡本充功(立憲)
立憲民主党の岡本です。
前回に引き続いて、年金法の質疑をしていきたいと思います。
幾つか残された論点を指摘したいと思いますが、まず最初に、この間、理事会でも取り扱ってもらいました条ずれ等において、いわゆる、本来あるべき法律の文章と運用が合っていなくて、今回、この法改正に当たって法律を修正するという話でありますが、この運用が過去に遡及して行うことができるということについては、先ほどの階議員の憲法論じゃありませんが、憲法上問題があるんじゃないかということを指摘をしました。
過去の時点まで遡り、過去の事象にその法律を適用させるということは、基本的に行って…
この発言のページ
- (上の発言)
132間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
本法案では、過去の改正において手当てする必要のあった規定について修正を行うこととしておりますけれども、法律に基づいて年金制度を運用するに当たって、過去の法案に誤りがあったことはあってはならないことであり、まず、改めておわびを申し上げます。
これらの事項について、今般の法改正を契機に適切な規定に改めることとしておりますけれども、これは、いずれの項目も、過去の法案誤りという受給権者に責任のない事情により不利益が生じることのないよう、その目指す方向の立法趣旨に沿った運用がなされてきたところでございます。
特に、現行の文言のとおりに運用されていたとしたならば年金の受給額等に影響があった可能性のある事項は、受給権者の既得権を保護する観点から、必要に応じて、過去の改正法の規定の施行日に遡った法改正を行いたいと考えております。この点につきましては、内閣法制局とも相談をし、了解を得ているところでございます。
このような運用や遡及適用という手段による対応は、立法趣旨や受給権者の権利保護の観点から必要な対応であるとは考えておりますけれども、過去の法案に誤りがあったことは、いずれにしてもあってはならないことと考えておりまして、改めて深くおわびを申し上げます。
133
岡本充功(立憲)
どういうやり取りがあったのかということを披露していただきたいということをお願いをしたわけでありますけれども、やり取りの詳細は是非、法制局からどういう指摘があったのか、教えていただきたいと思いますし、ほかの法律、厚生労働省の所管する法律、それから内閣全体でもいいんですけれども、厚労省から答えられるということでしたけれども、そちらにおいては、これまでのところ、こうした遡及適用というのは行ってはいない、こういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
134間間隆一郎厚生労働省年金局長
内閣全体のことについてお答えすることができませんけれども、厚生労働省においては、そのようなものはないというふうに承知をしております。
この発言のページ
135
岡本充功(立憲)
是非、ちょっと機会をつくってまた、どういう法制局とのやり取りがあったか、やりたいですが、時間が限られていますから、大臣に提案です。
こういうものが見つかったときに、今回の法改正でも出てくるかもしれない、そのときに、やはり運用と条文が違っているのであれば、これは内閣、閣法で出すのかどうかは別として、与党からの議員立法でもいいと思います、速やかにこれを修正することを国会に諮るべきだと思います。
今回の法改正後にまたこのような問題が出てきたときには、速やかに国会に報告し、そして議員修正を求めるなりの対応を取るということでよろしいですか。
この発言のページ