お答えいたします。
まず、先ほど大臣からもお答えしましたように、第一号被保険者でありましても、心理的な側面などから、被用者保険に加入するに際して就業調整を行う可能性は必ずしも否定できないというふうに考えています。
また、この制度を導入するかどうかにつきまして、中小企業、関係者ともいろいろ相談する中では、同じ事業所の中で同じような報酬を得ているにもかかわらず、一方は制度の対象になる、一方は制度の対象にならないということになりますと、非常にそれは経営者としてはやりづらいのだと。そこのところは、事業所内の公平ということもちゃんとやってほしいというふうな御指摘もございまして、そういった点も含めて、適用拡大になるのに、経過措置としてこのような事業を導入したということでございます。
就業調整のおそれがある、可能性は否定できないというふうに考えております。
113
階猛(立憲)
ちょっとおかしいですよ。長官、合憲だとさっきおっしゃいましたよね。その前提となっている部分を聞いているんですよ。就業調整するおそれがある場合にはこの制度は合理的だ、こういうことをおっしゃっているわけで、就業調整するおそれがない部分については、逆に言うと、この制度は必要ないじゃないですか。
だから、おそれがあるかどうか、そこは当然重要なところですから、答えてください。おそれがあるかどうか、就業調整するおそれがあるかどうか、一号から二号の場合。お答えください。
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114岩岩尾信行内閣法制局長官
一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。
また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは言えないと考えております。
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115
階猛(立憲)
就業調整するおそれがある場合もあるとおっしゃったんですか。それは大臣の答弁と食い違っていますけれども、それでいいんですか、長官。整理してくださいよ。
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- (上の発言)
116間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、先ほど大臣からもお答えしましたように、第一号被保険者でありましても、心理的な側面などから、被用者保険に加入するに際して就業調整を行う可能性は必ずしも否定できないというふうに考えています。
また、この制度を導入するかどうかにつきまして、中小企業、関係者ともいろいろ相談する中では、同じ事業所の中で同じような報酬を得ているにもかかわらず、一方は制度の対象になる、一方は制度の対象にならないということになりますと、非常にそれは経営者としてはやりづらいのだと。そこのところは、事業所内の公平ということもちゃんとやってほしいというふうな御指摘もございまして、そういった点も含めて、適用拡大になるのに、経過措置としてこのような事業を導入したということでございます。
就業調整のおそれがある、可能性は否定できないというふうに考えております。
117
階猛(立憲)
ちょっと、大臣、おかしいでしょう。百六十億も、我々の納めた保険料が本来就業調整する可能性がない人に使われるわけですよ。手取りが減る人に使われるなら、百歩譲って分かるとしても、手取りが増える人のためになぜこれを使わなくちゃいけないんですか。お答えください。
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118
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたように、事業主の負担を考慮して簡便な制度とするということで、そういうことでございます。
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119
階猛(立憲)
答えていないですよ。簡便な制度にするために、百六十億円、保険料の流用になっちゃいますよ、これは。おかしいでしょう。それは撤回してもらえませんか、少なくともこの百六十億部分は。どうですか。これはおかしいでしょう。常識で考えてください。お願いします。
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