一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。
また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは言えないと考えております。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。
また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは言えないと考えております。
理由になっていませんよ。
さっき長官がおっしゃったのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえということをおっしゃっていましたけれども、この方々は手取りが増えるんですよ。就業調整をするおそれはありますか。お答えください。
お尋ねの就業調整をすることのおそれにつきましては、所管省庁である厚生労働省からお答えするのが適切であると考えておりますが、経過措置の趣旨、目的は、大きな目的が就業調整を行うことのおそれにあるといたしましても、それを中心に考えて線引きを引いたときに、一号被保険者であった者に対してもその経過措置の対象に含めることが合理的か、あるいはそれが含まれることが憲法違反になるかどうかにつきましては、不合理なものとは考えていません。
お尋ねの就業調整のおそれがあるかどうかにつきましては、これは厚生労働省でお答えすべき事柄だと考えております。
ちょっとおかしいですよ。長官、合憲だとさっきおっしゃいましたよね。その前提となっている部分を聞いているんですよ。就業調整するおそれがある場合にはこの制度は合理的だ、こういうことをおっしゃっているわけで、就業調整するおそれがない部分については、逆に言うと、この制度は必要ないじゃないですか。
だから、おそれがあるかどうか、そこは当然重要なところですから、答えてください。おそれがあるかどうか、就業調整するおそれがあるかどうか、一号から二号の場合。お答えください。
一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。
また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは言えないと考えております。
就業調整するおそれがある場合もあるとおっしゃったんですか。それは大臣の答弁と食い違っていますけれども、それでいいんですか、長官。整理してくださいよ。
お答えいたします。 まず、先ほど大臣からもお答えしましたように、第一号被保険者でありましても、心理的な側面などから、被用者保険に加入するに際して就業調整を行う可能性は必ずしも否定できないというふうに考えています。 また、この制度を導入するかどうかにつきまして、中小企業、関係者ともいろいろ相談する中では、同じ事業所の中で同じような報酬を得ているにもかかわらず、一方は制度の対象になる、一方は制度の対象にならないということになりますと、非常にそれは経営者としてはやりづらいのだと。そこのところは、事業所内の公平ということもちゃんとやってほしいというふうな御指…
ちょっと、大臣、おかしいでしょう。百六十億も、我々の納めた保険料が本来就業調整する可能性がない人に使われるわけですよ。手取りが減る人に使われるなら、百歩譲って分かるとしても、手取りが増える人のためになぜこれを使わなくちゃいけないんですか。お答えください。