例えば、年金の方についてなんですけれども、ですから、今回新たに、百六万円なり二十時間を超えた人については、事業主の社会保険料負担を減らすために、元からの年金積立金を使うわけじゃないですか。これは平等に反するだけではなくて、まさに厚生年金積立金の流用に当たるんじゃないですか。お答えください。
階猛 (立憲民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 360 発言)
前後のやりとり
理事会で協議します。
その上で、この二ページ目の、事業主が労使折半を超えて保険料を負担した場合の保険料の一定割合を制度的に支援ということについて伺いたいんです。 まず、前提として、一定割合を制度的に支援というふうになっていますけれども、最近の公明党さんの議論などを聞いていますと、もう一定割合ではなくて全額支援という話になっているように聞いているんですが、それが間違いないかどうか。 そして、その上で、そうした支援の財源、これはどこから捻出するのか。支援するに当たっては、年金の保険料だけではなくて医療保険料の分もカバーすると思うんですが、こうした財源をどこから捻出するのか。明…
まず、全額という御指摘については、その方向ということでございます。
それぞれの財源ということですが、年金は年金の財政から、医療については医療保険の財政からということでございます。
- (上の発言)
例えば、年金の方についてなんですけれども、ですから、今回新たに、百六万円なり二十時間を超えた人については、事業主の社会保険料負担を減らすために、元からの年金積立金を使うわけじゃないですか。これは平等に反するだけではなくて、まさに厚生年金積立金の流用に当たるんじゃないですか。お答えください。
御指摘の保険料調整制度は、適用拡大の対象となる企業に限って、就業調整を行う可能性のある短時間労働者を対象に、三年間限定で特例的、時限的に実施することとしているものでございます。
この措置によりまして、比較的小規模の企業の人材確保に資することができ、短時間労働者の就業調整を抑制することができ、これによりまして、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるというふうに考えられますことから、このように事業者を限定して特例的、時限的な措置を実施するということについて合理性があるというふうに考えております。
これも憲法上疑義があると思っていますので、この制度が問題ないということを内閣法制局のお墨つきを得たのであれば、ちゃんとここに提出してください。
委員長、お取り計らいをお願いします。
理事会で協議します。