お答えいたします。
まず、在職老齢年金でございますけれども、これはただいま委員からも御指摘ございましたように、負担能力に応じた保険料を御負担いただいて、それに対する給付を行うというのが年金制度の原則だと思いますが、それから見ますと、在職老齢年金は例外的な仕組みだというふうに考えています。これは、二〇〇〇年の改正の中で、年金制度の持続可能性を高めるために導入されたものでございますが、他方で、この仕組みにつきましては、働く高齢者の方の就労意欲を阻害するというふうにも指摘される面がございます。
現在、人手不足の中で、高齢者の方が働きやすい環境を整備するという観点から、支給停止の基準額を令和六年度価格で五十万円、七年度価格で五十一万円でございますが、これを六十二万円に引き上げる。これは、五十代後半の賃金がそのまま継続したとしても、老齢年金が支給停止にならないというような水準を考慮したものでございますが、こういった形で基準額を見直すということを考えているものでございます。
それから、標準報酬月額の上限につきましては、幸いなことに賃金が持続的に上がっていくような環境ができつつある中で、標準報酬の上限に該当している方、それ以上の方については、賃金が多くても全部保険料額は一緒だということになりますので、そうすると、分母を賃金にして、実際払っておられる保険料額を分子にしますと、実効の保険料率は下がっていくというような構造にもございます。
世代内の公平を確保しつつ、そして収入に応じた負担をお願いするという考え方と同時に、同時にその方の保険料増加に応じた将来の給付増にもつなげたい。そして、これは上限に該当しない方も含めた厚生年金加入者全体の給付水準の向上にもつながるものと考えておりまして、こうした多面的な観点から、標準報酬月額の上限につきましても見直しさせていただきたい、このように考えているところでございます。
こうしたことを分かりやすく国民の皆様にお伝えすることをしっかり取り組んでまいりたい、このように思います。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
次に言及することは、法案とは直接には、まだまだ熟議が足りないというところでありますが、今、実際、六十五歳まで企業におきましては雇用義務、また七十歳まで就労機会の確保という努力義務が課されているところであります。六十歳以降も働いていらっしゃる方々、六十五歳以降も働いている方々もいらっしゃるし、またこれからどんどん増えていくということになります。
今、五十九歳まで年金保険料を納付をするということになるわけでありますが、六十代から、六十四歳までの間については年金は基本的には支給されないわけでありますから、その間の生活の糧をどうするの…
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11間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
これまでも、短時間労働者の方が厚生年金や健康保険に入りやすくする適用拡大について順次進めてきたところでございますが、今回の法案では、最低賃金の上昇も見極めながら賃金要件の撤廃をすることや、企業規模要件の段階的な撤廃、あるいは、既存事業所に配慮しつつ、従業員五人以上の個人事業所の非適用業種の解消などを行って、加入できる方を増やしていくということを考えているところでございます。
被用者保険に加入することによりまして、加入者の方にとっては年金や医療の給付が充実するメリットがございます。また、事業主の方にとっても、働く方への年金給付等が手…
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
この分野は、施行期日もそれぞれバランスを取り、段階的にという形になってございますし、今言及がありましたが、日本年金機構に対して、事業主の様々な事務負担の手続についても簡素化、工夫できることについてはきちっと行っていただきたいというふうに思います。
百六万円の壁への対応のキャリアアップ助成金の制度につきましても、これも丁寧な説明が当然必要だというふうに思いますから、改めてお願いを申し上げたいと思います。
もう一点は、在職老齢年金制度の見直しの件であります。
私自身は、いろいろな御意見や御批判もあるのではないかと思いますが、在…
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- (上の発言)
13間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、在職老齢年金でございますけれども、これはただいま委員からも御指摘ございましたように、負担能力に応じた保険料を御負担いただいて、それに対する給付を行うというのが年金制度の原則だと思いますが、それから見ますと、在職老齢年金は例外的な仕組みだというふうに考えています。これは、二〇〇〇年の改正の中で、年金制度の持続可能性を高めるために導入されたものでございますが、他方で、この仕組みにつきましては、働く高齢者の方の就労意欲を阻害するというふうにも指摘される面がございます。
現在、人手不足の中で、高齢者の方が働きやすい環境を整備するという観点から、支給停止の基準額を令和六年度価格で五十万円、七年度価格で五十一万円でございますが、これを六十二万円に引き上げる。これは、五十代後半の賃金がそのまま継続したとしても、老齢年金が支給停止にならないというような水準を考慮したものでございますが、こういった形で基準額を見直すということを考えているものでございます。
それから、標準報酬月額の上限につきましては、幸いなことに賃金が持続的に上がっていくような環境ができつつある中で、標準報酬の上限に該当している方、それ以上の方については、賃金が多くても全部保険料額は一緒だということになりますので、そうすると、分母を賃金にして、実際払っておられる保険料額を分子にしますと、実効の保険料率は下がっていくというような構造にもございます。
世代内の公平を確保しつつ、そして収入に応じた負担をお願いするという考え方と同時に、同時にその方の保険料増加に応じた将来の給付増にもつなげたい。そして、これは上限に該当しない方も含めた厚生年金加入者全体の給付水準の向上にもつながるものと考えておりまして、こうした多面的な観点から、標準報酬月額の上限につきましても見直しさせていただきたい、このように考えているところでございます。
こうしたことを分かりやすく国民の皆様にお伝えすることをしっかり取り組んでまいりたい、このように思います。
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田畑裕明(自民)
答弁ありがとうございます。
私は、その考えにはしっかり納得するところであります。もちろん、いろいろな雇用のセーフティーネットをきちっとつくるということも大事でありますし、目標に向かって若い方が頑張って働く、そして、報酬を得て、またその報酬によって保険料をお支払いをされ、将来の年金の給付額が増加をする、こうしたサイクルを当たり前のようにきちっとやりやすい環境を整えていただきたいというふうに思います。
それでは、改めて、今回の改正には基礎年金水準の底上げ措置というのは盛り込まれていないわけであります。我々の党内の議論の中でも、厚生年金の積立金を流用し基礎…
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15間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えをいたします。
昨年の財政検証におきましては、経済が好調な場合につきましては、基礎年金も含めてマクロ経済スライドの調整は比較的早期に終了し、それによると給付水準の低下は余りないということでございますので、その意味で、必ずしも特別な措置が必要ないという考え方も取れるのではないかと。他方で、経済が好調でない場合におきましては、基礎年金のマクロ経済スライドが二〇五〇年代まで延びるということでございますので、その点については対応が必要になると。
そうすると、今、今後どういう経済になっていくのか、政府としては成長型経済への移行を目指しているわけでございま…
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
最後、ちょっと大臣にお聞きをしたいと思いますが、今回のこの法案の改正においても、現在の低所得者、将来の更に貧困層につながる、そうした方々への配慮をどうするのかというのは大変大きな課題であります。
私は、一義的には、低所得者対策は、きちっと、厚生年金保険を適用される事業所で働いていただく、その適用拡大も含めてそうした雇用政策の環境をしっかり整える、これが一義的には低所得者の方々への大変大きな改革であり、やらなければいけないことは、そのことがまず本趣旨だというふうに思います。
しかしながら、いろいろ段階を踏まなければいけない、ま…
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