お答えいたします。
ただいま委員御指摘のように、我が国の年金制度、受給を開始する時期は六十歳から七十五歳まで選べる、そういう仕組みになってございます。
その中で、六十五歳以降に受給を開始することを繰下げと申しますが、これについては、受給開始を遅らせることで年金が増額されるというメリットと併せて、繰下げ受給に伴う留意点についても周知をして、お考えの上で選んでいただけるということが大事だと思っています。
このために、年金の受給開始年齢に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、そのメリットとしては、年金の受給開始時期を遅らせることで、例えば七十歳では四二%の増額になること、増額された年金を終身で受け取れることなどのメリットをお伝えしております。
それと併せて、御注意いただきたい点として、年金の受給開始を遅らせている間は加給年金や振替加算は併せて支給されないこと、あるいは、繰下げにより増額した年金を受給して収入が増加することによって、医療保険、介護保険等の自己負担や社会保険料、税の負担が増加する場合があることなどのこうした留意点も記載し、メリット、デメリットを併せてお伝えすることで、選択しやすい環境整備に努めているところでございます。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
そもそも、所得代替率というワードですとか、またモデル世帯も、いろいろ御指摘ありますように、四十年間、旦那さんが働き続け、配偶者は専業主婦であり、六十五歳からいただく年金の額を現役のときの所得と比較をしながら数字を出していくということでありまして、非常にモデル世帯の該当者自身が実際に働いていらっしゃる方々とは乖離をしているというふうに言わざるを得ないわけでありますが、これは法律で定めているわけでありますから、今ここでどうのこうのと言うつもりはございません。
今、答弁ありましたとおり、お一人お一人の個人になるべく近い形での将来推計…
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7間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員から御配付いただいておりますこの配付資料にもございますように、昨年の財政検証で行った個人単位の年金額分布推計によれば、共働き世帯の増加や、女性や高齢者の労働参加の進展によりまして、若い世代ほど厚生年金の被保険者期間が延び、結果、年金が充実する傾向にあるということが確認されているところでございます。
このいただいた配付資料で申し上げれば、ピンクの部分が、厚生年金に加入している期間が二十年以上の方、こういう方が増えていくということが年金額にもいい影響を与える、このように考えているところでございます。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
繰り返しになりますが、やはりこの年金制度、まずは自分事とすれば、自分の受給額や将来の受給額は幾らになるんだというのが大変多くの国民の皆さんの関心事でありますし、もちろん、制度の安定といったようなこと、これも当然問われるわけでありますから、そこをしっかり注視をお願いをしたいというふうに思います。
それでは、ちょっと法案の中について何点か、確認を兼ねて質問したいと思います。
まずは、老齢厚生年金の繰下げのことにつきましてちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、いわゆる在老を今回、限度額を六十二万に引き上げるということでござ…
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- (上の発言)
9間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘のように、我が国の年金制度、受給を開始する時期は六十歳から七十五歳まで選べる、そういう仕組みになってございます。
その中で、六十五歳以降に受給を開始することを繰下げと申しますが、これについては、受給開始を遅らせることで年金が増額されるというメリットと併せて、繰下げ受給に伴う留意点についても周知をして、お考えの上で選んでいただけるということが大事だと思っています。
このために、年金の受給開始年齢に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、そのメリットとしては、年金の受給開始時期を遅らせることで、例えば七十歳では四二%の増額になること、増額された年金を終身で受け取れることなどのメリットをお伝えしております。
それと併せて、御注意いただきたい点として、年金の受給開始を遅らせている間は加給年金や振替加算は併せて支給されないこと、あるいは、繰下げにより増額した年金を受給して収入が増加することによって、医療保険、介護保険等の自己負担や社会保険料、税の負担が増加する場合があることなどのこうした留意点も記載し、メリット、デメリットを併せてお伝えすることで、選択しやすい環境整備に努めているところでございます。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
次に言及することは、法案とは直接には、まだまだ熟議が足りないというところでありますが、今、実際、六十五歳まで企業におきましては雇用義務、また七十歳まで就労機会の確保という努力義務が課されているところであります。六十歳以降も働いていらっしゃる方々、六十五歳以降も働いている方々もいらっしゃるし、またこれからどんどん増えていくということになります。
今、五十九歳まで年金保険料を納付をするということになるわけでありますが、六十代から、六十四歳までの間については年金は基本的には支給されないわけでありますから、その間の生活の糧をどうするの…
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11間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
これまでも、短時間労働者の方が厚生年金や健康保険に入りやすくする適用拡大について順次進めてきたところでございますが、今回の法案では、最低賃金の上昇も見極めながら賃金要件の撤廃をすることや、企業規模要件の段階的な撤廃、あるいは、既存事業所に配慮しつつ、従業員五人以上の個人事業所の非適用業種の解消などを行って、加入できる方を増やしていくということを考えているところでございます。
被用者保険に加入することによりまして、加入者の方にとっては年金や医療の給付が充実するメリットがございます。また、事業主の方にとっても、働く方への年金給付等が手…
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
この分野は、施行期日もそれぞれバランスを取り、段階的にという形になってございますし、今言及がありましたが、日本年金機構に対して、事業主の様々な事務負担の手続についても簡素化、工夫できることについてはきちっと行っていただきたいというふうに思います。
百六万円の壁への対応のキャリアアップ助成金の制度につきましても、これも丁寧な説明が当然必要だというふうに思いますから、改めてお願いを申し上げたいと思います。
もう一点は、在職老齢年金制度の見直しの件であります。
私自身は、いろいろな御意見や御批判もあるのではないかと思いますが、在…
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