福田先生、済みません、また着座で失礼いたします。
今お話があったように、都道府県労働局に寄せられるパワーハラスメントに関する相談件数は増加傾向にありますが、これについては、中小企業におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置が二〇二二年四月に施行され、事業主等からの相談が増えたことも影響をしていると考えられます。一概に増加の理由を申し上げることは、今の時点では難しいと思っています。
次に、効果なんですけれども、一方、厚生労働省が令和五年度に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去三年間に勤務先でパワーハラスメントを受けた経験があると回答した労働者は、令和五年度は一九・三%であり、令和二年度の三一・四%に比較すると一二・一ポイント減少をしております。
こうした結果を踏まえますと、事業主のパワーハラスメントの防止に関わる措置義務が二〇二二年に全面施行されてから三年程度でありますが、パワーハラスメントが社会的に許されない行為だと認知をされ、ハラスメントの減少や関係機関への相談につながるなど、一定の効果があったと考えられます。
以上でございます。
201福福田徹(国民)
国民民主党、福田徹です。
私、勤務していた職場の環境改善の一環として、職場で感じるストレスについて簡単なアンケートを行ったことがあります。その結果、最も大きなストレスの原因であったのは、患者さんや家族からの難しい要求への対応でした。
私、すぐ対応を始めました。当時、まだカスタマーハラスメントとかペーシェントハラスメントとかこういう言葉が余りなくて、悪質クレームという言葉を見つけて、ほかの業界のマニュアルを参考にしながら、救急外来悪質クレーム対応ワンツースリーステップというマニュアルを作ったことを今でも覚えております。そのマニュアルに責任者に相談と入れ…
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202田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
都道府県労働局に労働者、事業主等から寄せられましたパワーハラスメントに関する相談件数の推移でございますが、二〇二〇年度、これは六月からになりますけれども、一万八千三百六十三件、二〇二一年度が二万三千三百六十六件、二〇二二年度が五万八百四十件、二〇二三年度が六万二千八百六十三件となってございます。
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203福福田徹(国民)
ありがとうございます。
今お示しいただいたとおり、令和二年度一万八千三百六十三件から令和五年度六万二千八百六十三件、激増しています。
もちろん、これだけでパワハラ防止法の意味がなかったとは全く思いません。法律のおかげで社会にパワハラの関心とか理解が広がって、それで、元々相談されていなかったパワハラが相談されるようになった、これは大きな意味があると思っております。
一方で、大臣は、この結果、この数値となっている原因は何と考えていらっしゃいますでしょうか。
そして、この法律の効果がどうであったかと判断されていますでしょうか。
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- (上の発言)
204安安藤たかお(自民)厚生労働大臣政務官
福田先生、済みません、また着座で失礼いたします。
今お話があったように、都道府県労働局に寄せられるパワーハラスメントに関する相談件数は増加傾向にありますが、これについては、中小企業におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置が二〇二二年四月に施行され、事業主等からの相談が増えたことも影響をしていると考えられます。一概に増加の理由を申し上げることは、今の時点では難しいと思っています。
次に、効果なんですけれども、一方、厚生労働省が令和五年度に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去三年間に勤務先でパワーハラスメントを受けた経験があると回答した労働者は、令和五年度は一九・三%であり、令和二年度の三一・四%に比較すると一二・一ポイント減少をしております。
こうした結果を踏まえますと、事業主のパワーハラスメントの防止に関わる措置義務が二〇二二年に全面施行されてから三年程度でありますが、パワーハラスメントが社会的に許されない行為だと認知をされ、ハラスメントの減少や関係機関への相談につながるなど、一定の効果があったと考えられます。
以上でございます。
205福福田徹(国民)
ありがとうございます。
この法律の最大の目的は、ハラスメントを減らすこと、ハラスメントで困っている人を減らすことだと思います。なので、今お示しいただいたパワハラの経験がある人の割合が減っているというのは、これはすばらしいデータだと思います。
ただ一方で、不思議なのは、都道府県労働局への相談件数が同じ時期に激増しているのに、パワハラを受けた人の割合が減っている。ごめんなさい、これはちょっと通告していない問いで申し訳ないんですけれども、もし答えていただけるようでしたら、このデータになっている理由はどう判断されていますでしょうか。正しい理由を知っておくこと…
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206田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
厳密に分析をしたものではございませんけれども、都道府県労働局に寄せられる相談は、労働者から困っているという相談のほかに、事業主から、こういうようなことをしたらどうなんだろうかというような相談も含まれますので、そういう意味で、事業主が積極的に取り組もうと思って労働局に相談をしている分も含まれているかと思います。
それから、都道府県労働局への相談と、調査を取ったその調査の結果ですので、それぞれのデータの基となっている手法が違いますから、そういうようなことによる影響というのも一部あろうかというふうには思います。
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207福福田徹(国民)
相談であれば、パワハラが発生している前に相談しているから、いわゆる啓発効果が高かった、そういう意味でよろしいですか。ありがとうございます。
では、次にお尋ねします。
今回の法改正においては、カスハラが定義され、防止措置が盛り込まれております。今回のカスハラ防止措置は、これまでのパワハラ防止措置との何か違いはありますでしょうか。何か、パワハラ防止措置よりも今回時間がたっておりますので、改めて、更に期待できるような措置であるのかどうか、教えてください。
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