国民民主党、福田徹です。
私、勤務していた職場の環境改善の一環として、職場で感じるストレスについて簡単なアンケートを行ったことがあります。その結果、最も大きなストレスの原因であったのは、患者さんや家族からの難しい要求への対応でした。
私、すぐ対応を始めました。当時、まだカスタマーハラスメントとかペーシェントハラスメントとかこういう言葉が余りなくて、悪質クレームという言葉を見つけて、ほかの業界のマニュアルを参考にしながら、救急外来悪質クレーム対応ワンツースリーステップというマニュアルを作ったことを今でも覚えております。そのマニュアルに責任者に相談と入れておいたので、私自身でたくさん対応することになりました。難しい顧客への対応を自分自身でもたくさんたくさん経験しておりますので、今回の法改正の重要性を強く当事者意識とともに認識している、そして同時に、本当の意味で現場の労働者に届く法律にしたいなと思って、議論させていただきたいと思います。
まず、今回の法改正の実効性を確認するための質問をさせてください。
今回の法改正の柱の一つが、カスタマーハラスメントを定義し、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけるものですが、今回のカスタマーハラスメントに先立ち、二〇二〇年六月一日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されています。そして、この二〇二〇年から今日まで、パワーハラスメントに関する相談件数の推移はどうなっていますでしょうか。教えてください。
198
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
加害者の抱える問題に目を向けるということは、御指摘のとおりだというふうに思います。
この法案では、顧客等の言動であって社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることをカスタマーハラスメントとした上で、その防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける改正案としております。
御指摘のような行為者への配慮を事業主に求めることは、この法案の範囲を超えておりまして、対応はなかなか困難でございますが、事業主が講ずる措置の内容等につきましては、仮に法案が成立すれば、労働政策審議会の議論を踏まえて指針等でお示しすることとなりまして、…
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199猪猪口幸子(維新)
よろしく指針の方をお願いいたします。
職場でパワハラ、セクハラ、こういったものは、大分いろいろなところで、こういうものが、こういう言葉がパワハラです、こういう言葉がセクハラになりますという、かなりそれは浸透してきたと思うんですけれども、それをもっと拡大した形で啓発ということを、法整備ができなければ啓発という形で、みんな、こういう攻撃をしては人を傷つけますし、命も落とす人もいますという形の啓発ということが大事かなと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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200
藤丸敏(自民)
次に、福田徹君。
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- (上の発言)
201福福田徹(国民)
国民民主党、福田徹です。
私、勤務していた職場の環境改善の一環として、職場で感じるストレスについて簡単なアンケートを行ったことがあります。その結果、最も大きなストレスの原因であったのは、患者さんや家族からの難しい要求への対応でした。
私、すぐ対応を始めました。当時、まだカスタマーハラスメントとかペーシェントハラスメントとかこういう言葉が余りなくて、悪質クレームという言葉を見つけて、ほかの業界のマニュアルを参考にしながら、救急外来悪質クレーム対応ワンツースリーステップというマニュアルを作ったことを今でも覚えております。そのマニュアルに責任者に相談と入れておいたので、私自身でたくさん対応することになりました。難しい顧客への対応を自分自身でもたくさんたくさん経験しておりますので、今回の法改正の重要性を強く当事者意識とともに認識している、そして同時に、本当の意味で現場の労働者に届く法律にしたいなと思って、議論させていただきたいと思います。
まず、今回の法改正の実効性を確認するための質問をさせてください。
今回の法改正の柱の一つが、カスタマーハラスメントを定義し、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけるものですが、今回のカスタマーハラスメントに先立ち、二〇二〇年六月一日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されています。そして、この二〇二〇年から今日まで、パワーハラスメントに関する相談件数の推移はどうなっていますでしょうか。教えてください。
202田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
都道府県労働局に労働者、事業主等から寄せられましたパワーハラスメントに関する相談件数の推移でございますが、二〇二〇年度、これは六月からになりますけれども、一万八千三百六十三件、二〇二一年度が二万三千三百六十六件、二〇二二年度が五万八百四十件、二〇二三年度が六万二千八百六十三件となってございます。
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203福福田徹(国民)
ありがとうございます。
今お示しいただいたとおり、令和二年度一万八千三百六十三件から令和五年度六万二千八百六十三件、激増しています。
もちろん、これだけでパワハラ防止法の意味がなかったとは全く思いません。法律のおかげで社会にパワハラの関心とか理解が広がって、それで、元々相談されていなかったパワハラが相談されるようになった、これは大きな意味があると思っております。
一方で、大臣は、この結果、この数値となっている原因は何と考えていらっしゃいますでしょうか。
そして、この法律の効果がどうであったかと判断されていますでしょうか。
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204安安藤たかお(自民)厚生労働大臣政務官
福田先生、済みません、また着座で失礼いたします。
今お話があったように、都道府県労働局に寄せられるパワーハラスメントに関する相談件数は増加傾向にありますが、これについては、中小企業におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置が二〇二二年四月に施行され、事業主等からの相談が増えたことも影響をしていると考えられます。一概に増加の理由を申し上げることは、今の時点では難しいと思っています。
次に、効果なんですけれども、一方、厚生労働省が令和五年度に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去三年間に勤務先でパワーハラスメントを受けた…
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