猪口幸子 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

ありがとうございます。

ハラスメント、非常に世の中で多くなっているという状況で、カスタマーハラスメントの一つだと思うんですけれども、モンスターペーシェント、あと、先日、立川市の小学校で起きている傷害事件などもモンスターペアレントということで、学校、医療機関でも非常に困る事例でございまして、また、SNSなんかによる個人攻撃や、店舗、そしてあと自治体職員へのハラスメント、こういうものが非常に増えていて、ストレスの原因となって、自殺に追い込まれる方もいらっしゃる。

あと、手術に関連して、外科医が手術の際に、手術後に患者さんに対してセクハラをしたということで、一時有罪、その後無罪となって、その過程の中で、その外科医の先生のお子さんが十二歳で自殺したという非常に不幸な出来事もありまして、そういったことでも、いろいろな場面で、介護の現場でも、できるだけ一人にならない、そういったことも非常に大事かなと思います。

ハラスメント全体に対して、加害者への罰則というのが、それぞれの個々のことで、なかなか全体としての罰則規定というのはできない状況だとは思うんですけれども、海外に目を向けますと、米国、英国では、いかなる形でも、相手への執拗な嫌がらせがストーキングと呼ばれています。

一九九七年に制定された英国による嫌がらせ行為防止法では、ストーキング、人種ハラスメント、セクシュアルハラスメント、隣人の反社会的行為など、その形態を問わず、ハラスメント行為を禁止し、ストーキングの特徴を示す定義として、個々の行為の性質に関わりなく、その執拗さゆえに被害者の心に多大な負担となり、脅威を感じさせる行為となっています。

ハラスメントを包括的に考えて、全体として考えて、加害者への罰則を含んだ法整備というのが必要と考えるんですけれども、この罰則規定というのが非常に難しいという状況は、御説明いただいたとおり、よく分かるんです。

ハラスメント行為を防止するための理念法案、私、理念法案というのは嫌いで、理念を掲げても何が意味があるのかなと思ったんですけれども、非常にハラスメントが世界中でも日本でも、特に顔の見えないもの、SNS、電話、そういったところだと非常に激しく攻撃する、そういうことが多くなっている現状で、規定するのが難しいとなれば、理念、そういったものを必要とする状況ではないのかなと思いますが、これは通告はしていないんですけれども、もしお答え願えれば。

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