田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答え申し上げます。

まず、常時雇用する労働者の数が百一人以上の事業主に情報公表を義務づけている点についてでございます。

本法案では、今申し上げましたように、常時雇用する労働者百一人以上の企業に義務づけをしておりますが、これにつきましては、そもそも女性活躍推進法に基づきます一般事業主行動計画の策定がこの範囲であるということでございますとか、労働政策審議会におきまして議論をする中で、やはり、中小企業の取組は重要であるけれども、大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったことなどを踏まえまして、当該規模百一人以上の企業に義務づけるというようなことにしたものでございます。

もちろん、中小企業における取組も重要でございますので、常時雇用する労働者数が百人以下の事業主につきましても、情報公表等の取組を努力義務という形で課してございます。

引き続き、中小企業に対するコンサルティング事業の実施等の支援を通じまして、取組を促してまいりたいと思います。

また、今般の見直しにより、情報公表の義務の対象を拡大をいたします。これの効果といたしまして、約四万四千の企業が新たに情報公表義務の対象となることになります。

情報公表につきましては、この情報公表を契機として企業の自主的な取組を進めていただくことや求職者の企業選択に資すること、こういったようなことを目的とするものでありまして、この義務づけ自体、これだけによる社会全体で見た指標の改善効果を数値として挙げることはなかなか難しゅうございますが、結果として社会全体の指標の改善に資するものであると考えてございます。

また、各種指標の目標の達成の見込みでございますが、御指摘にありましたように、男女間の賃金差異ですとか管理職に占める女性の割合につきましては全体的に上向いております。賃金差異も縮小しておりますが、一定の効果はこういう意味で上がっているとは考えられますけれども、男女間賃金差異についても、女性の管理職の比率についても、国際的に見ると依然として差が大きくございますし、男女共同参画基本計画における女性管理職に関する成果目標につきましても、このままでは達成が難しい状況にございます。

こういうために、更なる取組の推進が求められていると認識しておりまして、こうしたことから、本法案において法律の有効期限を十年間延長するとともに、情報公表の義務化などに取り組んでいるところでございます。

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