福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

我が国といたしましては、職場におけるハラスメントはその未然防止が重要でありますこと、また、ハラスメントの未然防止のためには、企業、今日お示しいただいた例でいうと大学に当たると思いますが、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要でありますことから、男女雇用機会均等法において、相談体制の整備であったり、事後の適切な対応等のハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけております。

その上で、事業主は、被害者に対する配慮のための措置であったり、行為者に対する措置を適正に行うことも求められておりまして、個別の事案が発生した場合には、被害者と行為者の間の関係改善に向けた援助であったり、行為者の謝罪、行為者に対する懲戒処分などの事案の解決に向けた取組を行うこととされております。

こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収や助言、指導又は勧告を行うことを通じて、法違反が認められる場合の速やかな是正を図っています。

今般の改正法案におきましては、こうした現行法制の体系を踏まえながら、新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に国が取り組む旨を定めることとしているところでございまして、全ての労働者が安心して働くことができるように、ハラスメントのない職場づくりに向けて一層取組を進めてまいりたいと思います。

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