男女雇用機会均等法では、労働者の募集であったり採用等に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものであって、他の性の労働者と比較して、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止しています。
間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があるところから、このように省令で列挙しているところでございます。
この更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成、この状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと思います。
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早稲田ゆき(立憲)
反省をしていただきたいのですが、そのことについては反省は必要ないということですか、大臣は。
これも、予算委員会でも緒方委員が質問されていて、この公文書管理法についてですけれども、総理は、メモなどはあり得ない、そしてまた、複数に供された場合は全て公文書だ、公開をすべきだというふうにおっしゃっています。
内閣の一員として、この点について反省をしていただきたい。反省について、いかがでしょう。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
公文書法に違反しているんじゃないかという御指摘がありました。委員がお求めになられているそういったものに対して、私どもはそういった対応をしてきているというふうに認識していますが、実際の委員の御認識として、お求めに応じていないのではないかという、そこの認識の違いがあるのではないかというふうに思います。
いずれにしましても、そういった認識のそごが生じないように、こちらとしても誠実に対応させていただきたいと思います。
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早稲田ゆき(立憲)
私は、公文書管理法というよりは、公務員制度改革基本法、これについて書かれているんですから、そのものが。ですから、これには違反をしてはならないし、している可能性があるということで、猛省を求めたいと思います、厚労省に是非。次のこの制度をつくっていくためには、こうしたことは欠かせない民主主義の根幹であることは誰よりも皆様方が一番御存じであるはずですから、そこのところをしっかりやっていただくように猛省をお願いしたいと思います。
次の質問に参ります。
それでは、この労働政策推進法の議論でありますが、職場におけるハラスメント対策ということで、雇用機会均等法の第七…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
男女雇用機会均等法では、労働者の募集であったり採用等に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものであって、他の性の労働者と比較して、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止しています。
間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があるところから、このように省令で列挙しているところでございます。
この更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成、この状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと思います。
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早稲田ゆき(立憲)
是非、必要でありますので、検討していただきたいと思います。間接差別といっても、大変これで不利益を得ていらっしゃる方もいらっしゃいますので、是非必要な検討をしていただきたいと強く要望させていただきます。
それでは、この法の中に女性活躍推進法も入っております。その観点から、女性活躍の観点から、私は今、大変国会でも議論にならなければならないと私が考える選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。
資料を御覧ください、十ページであります。これについては、経団連の女性幹部、この方が、ダイバーシティ推進委員長の次原さんがおっしゃっていることを書かれております。旧姓…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
早稲田委員にお答えさせていただきます。
我々内閣府として、第五次の男女共同参画基本計画に基づいて、婚姻によって旧姓を使えなくなることによる不便を軽減するべく、旧姓の通称使用の拡大に向けて取組を進めてきております。その結果、現在では、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、不動産登記等において旧姓の併記が可能となっています。
また、各省庁の所管する各種国家資格等において旧姓をどのように使用できるのか、内閣府が令和六年に調査したところ、調査対象となった三百二十の国家資格、免許等の全てにおいて旧姓使用が可能であることを確認できています。
それ…
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早稲田ゆき(立憲)
お答えいただきましたが、併記というものは大変増えました。確かに拡充をされました。しかしながら、戸籍姓だけしか取り扱わないというものに、年金であり、納税であり、選挙などもあるわけですね。そうしたところは大変、そういうふうに広がったところだけをおっしゃっても、やはりできないところはある。
それから、単独記載は、裁判官の判決とかそういうのはありますけれども、やはりこれも広がっておりません。それから、銀行口座は七割できるといっても、三割はできません。
ということを鑑みて、やはり私たちは、しっかりと法制審案、この法制審案でやっていくべきだということで、私たち、…
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