福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

男女雇用機会均等法では、労働者の募集であったり採用等に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものであって、他の性の労働者と比較して、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止しています。

間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があるところから、このように省令で列挙しているところでございます。

この更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成、この状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと思います。

前後のやりとり

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