井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

石綿障害予防規則により、事業者には、建設物の解体や改修等の工事に従事する労働者について石綿への暴露を防止する義務があり、それに要する費用は事業者が負担すべきというのが一義的にございます。

一方、事前調査や石綿の暴露防止措置が適切に実施されるためには、工事の契約額の中に事前調査等に必要な経費が計上される必要があることから、規則では、工事の注文者の責務として費用等の条件について配慮すべきことを規定しており、注文者の配慮の下、適切な対策が講じられることが重要と考えております。

このため、こうした注文者の責務について、環境省、国土交通省と連名でリーフレットを作成し周知を行っており、こうした取組を通じ、適切な費用負担により石綿暴露防止対策が講じられるよう、関係省庁と連携し取り組んでまいりたいと考えております。

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