先ほども申し上げましたように、この検査の位置づけにつきましては、引き続きじん肺部会で御議論いただくことになります。そして、重ねてになりますが、これはあくまでも総合的な医学的な判断で判定されることは従来とは変わりはございません。
いずれにしましても、じん肺の健康診断及び判定が適正に行われるようにしていきたいと思います。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
先ほども申し上げましたように、この検査の位置づけにつきましては、引き続きじん肺部会で御議論いただくことになります。そして、重ねてになりますが、これはあくまでも総合的な医学的な判断で判定されることは従来とは変わりはございません。
いずれにしましても、じん肺の健康診断及び判定が適正に行われるようにしていきたいと思います。
業務量が増えているから行政機能を縮小するというのは、これはやはり行政の責任放棄につながりますよ。 検査等の経験を積む機会を減らせば、後から問題が発生しても、どこに問題があるのか、それを見つけることさえも民間に頼らざるを得なくなってくる。それでは労働者の安全は守ることはできないと思います。こうしたやり方はやはり納得がいきません。 次に、アスベストの被害者救済について質問します。 現在、じん肺健康診断の実施手法や判定を定めたじん肺診査ハンドブックの改訂作業が進められています。改訂案では、じん肺の合併症である続発性気管支炎の判定について、たんの検査、膿性…
じん肺診査ハンドブックは、じん肺健康診断やじん肺の判定に使用するもので、昭和五十三年の発刊後、医療の進展、医学的知見の集積等を踏まえ、研究班が策定した改訂案を本年三月五日の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会でお示ししたものでございます。 今御指摘のありました、たんの好中球エラスターゼに関しましてですが、続発性気管支炎に関する総合的な医学的判断の一助になり得るものとして、膿性たんが持続する場合には検査して確認することが望まれると記載されていると認識をしております。この検査結果をもって合併症の有無が機械的に判定されるものではなく、あくまでも総合的な医学…
また、この検査は、検査できる病院が三つしかありません。この検査結果を申請時に求められるならば、救えない人、そして切り捨てられる人が出てくるのではないでしょうか。
しかも、この検査は、保険収載もされておらず、申請費用が高額になることも予想されます。検査が高額なためにアスベストの被害補償の申請ができない、そういう事態を招いてはいけないと思いますが、一体どうしますか。
先ほども申し上げましたように、この検査の位置づけにつきましては、引き続きじん肺部会で御議論いただくことになります。そして、重ねてになりますが、これはあくまでも総合的な医学的な判断で判定されることは従来とは変わりはございません。
いずれにしましても、じん肺の健康診断及び判定が適正に行われるようにしていきたいと思います。
必須ではない、絶対条件ではないということですね。確認しました。
じん肺診査ハンドブックの改訂案では、石綿肺の診断においてHRCT、高分解能CT検査で確認することが肝要など、胸部CTの有用性が強調された箇所が散見されています。しかし、厚生労働科学研究で行われた調査結果では、CTでは医師によって診断のばらつきが出るために、胸部CT検査は標準化されてはいません。
厚労省は、従来、じん肺の審査については単純エックス線写真を用いてきました。CTはあくまで補助的検査として表現すべきであろうと考えますが、これはいかがでしょうか。
じん肺診査ハンドブックについては、昭和五十三年に発刊してから大幅な改訂が行われていないことから、医療の発展、医学的知識の集積等を踏まえた現状に即したものとするため、令和四年から六年度にかけて、じん肺健康診断とじん肺管理区分決定の適切な実施に関する研究において改訂案を作成していただき、令和七年三月五日の第二十六回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会において案を示したものであります。 そこでのCT写真についてということでございますが、じん肺健康診断における画像はじん肺法第三条でエックス線写真とされており、御指摘の胸部CT写真については、通知にて、健康診断…
続いて、建築物の改修、解体時のアスベスト調査について伺います。
石綿が使用されている建築物の解体件数は近年増加しており、労働者の粉じん暴露防止対策は非常に重要な課題です。
二〇二二年四月からは、一定規模以上の改修、請負金額百万円以上、そして解体工事、延べ床面積八十平方メートル以上は、石綿の有無を事前に調査し、その結果を都道府県に報告する制度が始まっています。
事前調査結果の報告件数、そして指導作業所件数、また、制度設計当時の推定対象件数について説明してください。