まだ時期尚早だという前提の上にこれから進めていかれるということなんですけれども、集団分析を実施した事業場の割合、十名から四十九名の従業員を抱える事業場では二二・六%、そして集団分析の結果を活用して職場環境改善を実施した事業場、十人から四十九名の事業場の割合は一七・三%ということで、まだまだその割合は伸び代があると言える状況なのかなというふうに思います。
ただ一方で、じゃ、なぜ、それほどこの割合が伸びていないのかというところに目を向けていきますと、やはり五十名以下の小規模事業者においては衛生委員会などの設置義務がない。したがって、労使での調査や審議、報告や、労働者側が不安なく回答ができる環境の整備というものがまだまだ必要なのではないかというふうに思われます。
この点についてどのように対応していくか、考えを伺いたいと思います。
132
長坂康正(自民)
次に、浅野哲君。
この発言のページ
133
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本日は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について審議が進められております。私が事前に通告した内容とほかの委員の皆様が質疑した内容、一部重複するところもございますけれども、整理のため、通告どおりに質問させていただきます。
まず一問目ですけれども、今回、集団分析、職場環境改善の取組が推進されるということで、大臣にまずは大きな視点から伺いたいと思います。
今般、安全衛生分科会報告の資料を拝見しますと、集団分析、職場環境改善については、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めていく…
この発言のページ
134
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ストレスチェック実施後の集団分析、職場環境改善につきましては、省令によりまして事業者の努力義務とされておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の議論では、現時点では、義務とすることは時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題とすることが適当であるとされました。
今後、ストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの事業者等への周知、また集団分析結果を活用しました職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、また取組事例を含めた研修の実施などの対策を通じまして、取組を普及していく考えでございます。その具体的な内容や…
この発言のページ
- (上の発言)
135
浅野哲(国民)
まだ時期尚早だという前提の上にこれから進めていかれるということなんですけれども、集団分析を実施した事業場の割合、十名から四十九名の従業員を抱える事業場では二二・六%、そして集団分析の結果を活用して職場環境改善を実施した事業場、十人から四十九名の事業場の割合は一七・三%ということで、まだまだその割合は伸び代があると言える状況なのかなというふうに思います。
ただ一方で、じゃ、なぜ、それほどこの割合が伸びていないのかというところに目を向けていきますと、やはり五十名以下の小規模事業者においては衛生委員会などの設置義務がない。したがって、労使での調査や審議、報告や、労働者側が不安なく回答ができる環境の整備というものがまだまだ必要なのではないかというふうに思われます。
この点についてどのように対応していくか、考えを伺いたいと思います。
136
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
プライバシーの保護というのは大変重要な観点だというふうに思います。衛生委員会の設置義務がございます労働者数五十人以上の事業場では、ストレスチェックの実施方法につきまして、労働者が不安なく回答できるよう、プライバシー保護に関しまして、結果を事業者に提供するに当たっての本人の同意の取得方法、労働者への不利益取扱いの防止に関する周知方法などが衛生委員会の調査審議事項とされておりまして、その内容は労働者に周知されていることとなります。
一方、委員が問題意識として示されました衛生委員会の設置義務がない労働者数五十人未満の事業場につきましても、省令で「安全又は衛生…
この発言のページ
137
浅野哲(国民)
このマニュアルの整備については、是非、現場の意見も取り入れながら、実効性の高いものを作っていただきたいと思います。
先ほど来答弁の中にもありましたが、これは今回、集団分析、職場環境改善の普及促進を図る必要性は誰もが認めるところだと思います。一方で、衛生委員会等の設置義務がない、だからこそ意見を聞く機会を設けなければいけないというような指針を示して、そのためのマニュアルも整備するということが今大臣の口からも触れられました。
であるならば、やはり将来的には、こうした環境を整えた先に、義務化により導入を促進していくことも検討する必要があるのではないかという…
この発言のページ
138
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ストレスチェック結果の集団分析とそれを活用した職場環境改善の義務化に関しましては、有識者検討会及び労働政策審議会の議論におきましては、取組内容が極めて多様であること等を踏まえますと、現時点では、何をどの水準まで実施したことをもって履行されたと判断することは難しく、義務化は時期尚早であり、引き続きの検討課題とすることが適当とされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、集団分析、職場環境改善は引き続き事業者の努力義務といたしますが、ストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの事業者等への周知であったり、集団…
この発言のページ