国民民主党の浅野哲でございます。
本日は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について審議が進められております。私が事前に通告した内容とほかの委員の皆様が質疑した内容、一部重複するところもございますけれども、整理のため、通告どおりに質問させていただきます。
まず一問目ですけれども、今回、集団分析、職場環境改善の取組が推進されるということで、大臣にまずは大きな視点から伺いたいと思います。
今般、安全衛生分科会報告の資料を拝見しますと、集団分析、職場環境改善については、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めていくことが適当だというふうなことが書いてあります。それはそのとおりだと思うんですが、これはまさに言うはやすし行うは難しということで、どのようにこれを進めていくかというのが問われているわけであります。
まず大臣にお伺いしたいのは、これらの推進を具体的にどのように進めていくおつもりなのか、その要点について概略を御説明ください。
130岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個人事業者等といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足や危険有害業務に関する知識不足が原因で、同じ場所で働く労働者に危険を及ぼすことは避けるべきであり、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては、御理解をいただきたいというふうに考えております。
その上で、例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼いたします場合、二万円から三万円程度で実施することが可能であり、また、特別教育については、足場の組立て等の教育を例に取りますと、一万円程度で受講することが可能でございますので、個人事業者等に対して過大な負担を課す…
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131猪猪口幸子(維新)
ありがとうございました。
引き続き、労働安全、よろしくお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
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132
長坂康正(自民)
次に、浅野哲君。
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- (上の発言)
133
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本日は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について審議が進められております。私が事前に通告した内容とほかの委員の皆様が質疑した内容、一部重複するところもございますけれども、整理のため、通告どおりに質問させていただきます。
まず一問目ですけれども、今回、集団分析、職場環境改善の取組が推進されるということで、大臣にまずは大きな視点から伺いたいと思います。
今般、安全衛生分科会報告の資料を拝見しますと、集団分析、職場環境改善については、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めていくことが適当だというふうなことが書いてあります。それはそのとおりだと思うんですが、これはまさに言うはやすし行うは難しということで、どのようにこれを進めていくかというのが問われているわけであります。
まず大臣にお伺いしたいのは、これらの推進を具体的にどのように進めていくおつもりなのか、その要点について概略を御説明ください。
134
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ストレスチェック実施後の集団分析、職場環境改善につきましては、省令によりまして事業者の努力義務とされておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の議論では、現時点では、義務とすることは時期尚早であり、義務化については引き続きの検討課題とすることが適当であるとされました。
今後、ストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの事業者等への周知、また集団分析結果を活用しました職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、また取組事例を含めた研修の実施などの対策を通じまして、取組を普及していく考えでございます。その具体的な内容や…
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135
浅野哲(国民)
まだ時期尚早だという前提の上にこれから進めていかれるということなんですけれども、集団分析を実施した事業場の割合、十名から四十九名の従業員を抱える事業場では二二・六%、そして集団分析の結果を活用して職場環境改善を実施した事業場、十人から四十九名の事業場の割合は一七・三%ということで、まだまだその割合は伸び代があると言える状況なのかなというふうに思います。
ただ一方で、じゃ、なぜ、それほどこの割合が伸びていないのかというところに目を向けていきますと、やはり五十名以下の小規模事業者においては衛生委員会などの設置義務がない。したがって、労使での調査や審議、報告…
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136
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
プライバシーの保護というのは大変重要な観点だというふうに思います。衛生委員会の設置義務がございます労働者数五十人以上の事業場では、ストレスチェックの実施方法につきまして、労働者が不安なく回答できるよう、プライバシー保護に関しまして、結果を事業者に提供するに当たっての本人の同意の取得方法、労働者への不利益取扱いの防止に関する周知方法などが衛生委員会の調査審議事項とされておりまして、その内容は労働者に周知されていることとなります。
一方、委員が問題意識として示されました衛生委員会の設置義務がない労働者数五十人未満の事業場につきましても、省令で「安全又は衛生…
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