お答えいたします。
連絡調整の具体的な方法に関してでございますが、今回の改正におきましては、業種や職種に関係なく請負契約関係で接続されていること、混在作業に従事する作業従事者のいずれかが危険性又は有害性等を勘案して省令で定める作業を行っていることのいずれにも該当する場合には、混在作業が行われる場所を管理する事業者に対して連絡調整の義務が生じるという内容を盛り込んでいるところでございます。
このような場合に、具体的にどのような連絡調整を行うことが適当であるかについてでございますが、既に連絡調整の義務づけが法律上ございます製造業の例で申しますと、機械を用いて荷の運搬等を行う場合の作業経路の制限や作業時間帯の制限、また、物体の落下のおそれがある場所への立入禁止、その場所で作業を行う時間帯の制限などを求めているところでございまして、こうした例も参考にしながら、法案成立をさせていただきました場合には、その施行に向けて、別の業種を念頭に置いた形で、通達などで具体的な方法をお示ししてまいりたいと考えております。
121猪猪口幸子(維新)
ネットであれば目に触れることがなく、そして該当者に適切な指示を下せるとは思うんですけれども、今の点については注意していただきたいと思います。
続きまして、学校現場での教職員のストレスチェックはいかにされるのでしょうか。結果は学校長に知らされているのですか。学校医が児童生徒及び教職員の健康管理を行っている現状でどのように対応するのか、お示しください。
この発言のページ
122日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
学校現場での教職員のストレスチェックにつきましては、他の事業場と同様に、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合は義務、五十人未満の場合は努力義務となっております。
文部科学省においては、教職員の人数が五十人未満の場合でもストレスチェックの実施を求めており、令和五年度においては、約九四%の学校で実施をされております。
文部科学省としましては、学校における労働安全衛生管理体制の整備充実がなされるよう、引き続き教育委員会等に対して指導してまいります。
この発言のページ
123猪猪口幸子(維新)
九四%という高い比率で実施されているということは安心しましたけれども、ある区の現状ですけれども、小中学校七十三校、児童生徒三万人に対して教職員二千人ほどで、教育委員会には一人の産業医、そして区全体では産業医一人、学校働き方改革推進産業医三人、トータルで五人という状況です。
五十人未満の学校が非常に多い状況なんですけれども、五十人以上としても、都道府県の職員が派遣されて、そして市区町村の教職員が働いているという状況でトータル五十人以上となっても、市区町村の教職員のみを合わせて五十人未満と数えているようで、ですから非常に五十人未満が多くなるわけですけれども…
この発言のページ
- (上の発言)
124岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
連絡調整の具体的な方法に関してでございますが、今回の改正におきましては、業種や職種に関係なく請負契約関係で接続されていること、混在作業に従事する作業従事者のいずれかが危険性又は有害性等を勘案して省令で定める作業を行っていることのいずれにも該当する場合には、混在作業が行われる場所を管理する事業者に対して連絡調整の義務が生じるという内容を盛り込んでいるところでございます。
このような場合に、具体的にどのような連絡調整を行うことが適当であるかについてでございますが、既に連絡調整の義務づけが法律上ございます製造業の例で申しますと、機械を用いて荷の運搬等を行う場合の作業経路の制限や作業時間帯の制限、また、物体の落下のおそれがある場所への立入禁止、その場所で作業を行う時間帯の制限などを求めているところでございまして、こうした例も参考にしながら、法案成立をさせていただきました場合には、その施行に向けて、別の業種を念頭に置いた形で、通達などで具体的な方法をお示ししてまいりたいと考えております。
125猪猪口幸子(維新)
ありがとうございます。
続きまして、我が国は、ILO第百五十五号条約、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約に批准していませんが、この条約はILOの基本条約の一つとして追加されるほど重要な条約でありながら、批准に向けた取組が遅れた理由は何でしょうか。厚生労働大臣にお願いいたします。
この発言のページ
126
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ILOの第百五十五号条約は、令和四年のILO第百十回総会におきまして、新たにILO基本条約に追加することが決定されたものでございます。本年三月末時点では八十三か国が批准済みでございますが、G7ではイタリア以外はまだ全ての国が未批准となっております。
その批准の重要性は以前より認識していたものの、本条約に規定されております義務と、我が国国内法令との整合性について検討を行う必要がございました。
具体的には、本条約第十七条に規定されます、二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、建設業、造船業、製造業のみにしか協力に関する労働安全衛生法の規定…
この発言のページ
127猪猪口幸子(維新)
ただいまのお答え、業種を問わずというところが非常によい姿勢だと思います。
ただ、気になるのが、G7のうちイタリアのみ批准していたと。じゃ、それ以外の国はどうして、G7であるにもかかわらず、批准していなかったのか。ちょっとそれが知りたいところでございますが、通告していなかったので、お答えできなければ、済みません。
この発言のページ