猪口幸子 (日本維新の会)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

九四%という高い比率で実施されているということは安心しましたけれども、ある区の現状ですけれども、小中学校七十三校、児童生徒三万人に対して教職員二千人ほどで、教育委員会には一人の産業医、そして区全体では産業医一人、学校働き方改革推進産業医三人、トータルで五人という状況です。

五十人未満の学校が非常に多い状況なんですけれども、五十人以上としても、都道府県の職員が派遣されて、そして市区町村の教職員が働いているという状況でトータル五十人以上となっても、市区町村の教職員のみを合わせて五十人未満と数えているようで、ですから非常に五十人未満が多くなるわけですけれども。

五十人未満の学校の場合、学校医が児童生徒、教職員の健康管理を担っていますけれども、小児科医、内科医が開業の合間を縫って昼休みに健診等を行っていますけれども、内科医から見ると、内科医が児童生徒を診るというのも逆に不安があるんですけれども、小児科医が今度は児童生徒ではなくて教職員の健康管理、健診の結果を説明する、そういう状況がございまして、小児科医が、それをやるのに当たって非常に不安だ、そういった面があります。

これについて、できれば、結局のところ、人材というか、それがない状態なので内科医も学校医としてやるんですけれども、産業医が全部そこに派遣されるということは財政的には非常に負担は大きいと思いますけれども、五十人未満のところでの産業医の活用をしっかりしていただきたいと思います。

教職員は非常にストレスがあって、その教職員のストレスが子供への、児童生徒への影響が非常に大きいという状況なので、実施されているという状況ではありますけれども、実際に問題が起きたときに誰がそれを吸収していくかとなりますと、学校長なんですよね。だから、パワハラその他、いろいろな学校長とのやり取りの問題があるときは、非常に教職員にストレスがあります。

学校医が名目上でいますけれども、機能している面と、全く教職員に対しては、児童生徒には機能していますけれども、教職員に対しての学校医の役割は非常に僅かなところですので、それを御理解いただいて、今後の教職員の健康管理ということを文科省でも考えていただきたいと思います。今日はありがとうございます。

続きまして、また労働安全衛生法の改正のことについて質問しますけれども、今回の改正で、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在する作業場所を管理する者に対して、自らと請負人が行う作業間の連絡調整等の必要な措置を義務づけることとありますが、多数の業種を問わない事業者が出入りする作業場所であれば、連絡調整を図ることは困難と考えられます。

このような場合はどのように連絡調整を行えばよいか、具体的な方法を示していくことが厚生労働省には求められるのではないでしょうか。

〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕

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