労働者と異なる場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者と異なる場所においてまで、かつ、労働契約に基づく指揮命令関係もない中で、個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかといった観点での課題がございまして、法令による保護、規制の対象にすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
もっとも、個人事業者等が労働者と異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼすこともございます。
このため、労働安全衛生法に基づきまして、注文者に対して、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮が適切に果たされるように、業所管官庁であったり関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
単に各団体から意見を聞く、ヒアリングをするというところを超えて、今ある年金部会というのは、やはり、先ほどお話をしたように、将来世代の底上げとか、あるいは厚生年金の適用拡大とか、三号被保険者とか、在職老齢年金とか、本当にいろいろなテーマがあって、この障害年金のことを話し合う時間がほとんど取れていないんです、実際に。また、今ある部会のメンバーの方は、これは必ずしも障害年金だけにお詳しい方ではありません。
そこで、前回、高額療養費で専門委員会をつくっていただいたのと同じように、障害年金の議論をする会議体をこの際設けていただいて、そこに当事者団体が入っていただ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今御指摘ありましたように、どのような形で実効ある御議論がいただけるか、その在り方も含めて検討はさせていただきたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
是非、高額療養費のときみたいに後手後手で結局やらざるを得なくなったということがないように、先に御判断をいただければというふうに思います。
それでは、続いて、労働安全衛生法について伺います。
今回の法改正では、労働安全衛生法の保護対象を労働者と同じ場所で作業する個人事業主に限定をしています。
大臣に伺いますが、これは別に労働者と同じ場所でなくとも、労働者と類似の作業をしている個人事業者は労働安全衛生法の保護対象、規制対象とすべきではないでしょうか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労働者と異なる場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者と異なる場所においてまで、かつ、労働契約に基づく指揮命令関係もない中で、個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかといった観点での課題がございまして、法令による保護、規制の対象にすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
もっとも、個人事業者等が労働者と異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼすこともございます。
このため、労働安全衛生法に基づきまして、注文者に対して、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮が適切に果たされるように、業所管官庁であったり関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
大臣、慎重な検討がというふうにおっしゃいましたが、しかし、その検討の対象範囲内には、保護対象や規制対象にするということも排除せず、そこまで含んで検討はしていただけるということでよろしいでしょうか。確認だけお願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
そういったことも含めて検討は進めてまいりたいと思います。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
次に、プラットフォーマー規制について伺います。
安全衛生分科会の報告では、プラットフォーマーを含めた新たな働き方規制を諸外国の例も参考にしながら検討というふうに書かれています。
ここで問題になるのが、例えば、配達などを行う個人事業主をプラットフォーマーが集めて、業務支援のためのアプリですよといってアプリを皆さんに持たせて、プラットフォーマーがその仕事の場を提供している、こういうパターンであります。
アプリが、よくあるのが、AIとかを使って、各個人事業主、配達トラックを運転する個人事業主に仕事を割り当てて、あなたは荷物を何個…
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